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営業車での通勤について。

営業車での通勤について。私の会社は田舎にあるということもあり営業車が一人一台支給されていてそれを通勤にも使っても良いということになっていたのですが新しく外部から来た総務部長の意見が通り来年の6月からは自家用車で通勤するようにとの通達がありました。 私は自家用車を持っていないので車を買う必要があるのですが会社から購入補助のようなものはないようです。 この変更に違法性はありませんか? 会社の都合で車を買うことになるのでせめて車の購入補助は出してほしいと思うのですが・・・

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142閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    違法性は「あなたに不利益が生ずれば」可能性はあります。 しかしこの場合、例えば通勤費やガソリン代としてそれ相応の手当などが出るのであれば、不利益は生じません。 営業車が半ばあなたの専属で使えていたとしても、あくまで会社の所有です。もしこれで「私専属の車だったのに」と主張したいなら、その車をあてがわれたときにしっかり「所得として」税務署に申告しているかどうか、というレベルになります。 なので違法性は生じません。 車の購入費補助というのも、上記の理由で経理上かなり難しいのです。 例えば年収500万、車の購入補助が100万だった場合、現物支給的な扱いで「年収600万円」で所得申告しないと、所得隠しになる可能性が高いからです。 でないと、給与の一部を商品券やペイペイポイントで払えば、脱税し放題になりますから。形を変えても「あなただけの利益になる」のであれば、それは所得です。

  • そもそも会社が営業車を個人に貸与することが珍しいのであって、自分の車で通勤するのが普通です。 会社に自動車の購入費用を請求するのは無理があります。 それが嫌なら、バスで通勤すべきです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 違法性はないです。 (いわゆる労働条件の不利益変更(労働契約法第9条)は、不法行為であって違法行為ではないです)

  • 電車バスが使えて通勤可能なら、 交通費を支給して頂きゃ済む問題です。 不利益変更になりますから、そこを突いてください。 車を購入しなきゃならない義務も義理もありません。 顧問弁護士にご相談ですね。

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