違法性は「あなたに不利益が生ずれば」可能性はあります。 しかしこの場合、例えば通勤費やガソリン代としてそれ相応の手当などが出るのであれば、不利益は生じません。 営業車が半ばあなたの専属で使えていたとしても、あくまで会社の所有です。もしこれで「私専属の車だったのに」と主張したいなら、その車をあてがわれたときにしっかり「所得として」税務署に申告しているかどうか、というレベルになります。 なので違法性は生じません。 車の購入費補助というのも、上記の理由で経理上かなり難しいのです。 例えば年収500万、車の購入補助が100万だった場合、現物支給的な扱いで「年収600万円」で所得申告しないと、所得隠しになる可能性が高いからです。 でないと、給与の一部を商品券やペイペイポイントで払えば、脱税し放題になりますから。形を変えても「あなただけの利益になる」のであれば、それは所得です。
違法性はないです。 (いわゆる労働条件の不利益変更(労働契約法第9条)は、不法行為であって違法行為ではないです)
電車バスが使えて通勤可能なら、 交通費を支給して頂きゃ済む問題です。 不利益変更になりますから、そこを突いてください。 車を購入しなきゃならない義務も義理もありません。 顧問弁護士にご相談ですね。
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