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「危険物取扱者」「高圧ガス販売主任者」の欠格事由について

「危険物取扱者」「高圧ガス販売主任者」の欠格事由について現在転職活動中の者です。 私はエネルギー系の商社を志望しているのですが、現在覚せい剤取締法違反によって執行猶予中の身でもあります。 そこで、私の前科は上記2つの資格の欠格事由に該当するのでしょうか。 資格取得の可不可についてご回答くださいますようお願い申し上げます。 <欠格事由> 「危険物取扱者」:消防法等の規定 「高圧ガス販売主任者」:高圧ガス保安法又はこの法律に基づく命令の規定 消防法「等」や「法律に基づく命令」の箇所に該当するのか気になり、質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、資格を取得する際の欠格事由は、その資格に直接関係する法令の違反です。 「消防法等の規定」も「高圧ガス保安法又はこの法律に基づく命令の規定」も、言葉は違いますが、中身は変わりません。 勉強したのでわかると思いますが、法律というのは、ざっくりとしたことや、国民の権利を制限する内容(罰則規定)を定め、その細部は政令や省令で決めます。 政令は「政府の命令」ですし「省令」は「各省などの命令」です。 危険物の規制は、法律だけでなく、市町村の条例にも規制があります。これらに違反した場合も含んでいるのでしょう。

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