教えて!しごとの先生
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5歳の子を持つシングルマザーです。先日、勤務先で雇用の継続についての説明があったたのですが、元々アルバイト入社し、半年前…

5歳の子を持つシングルマザーです。先日、勤務先で雇用の継続についての説明があったたのですが、元々アルバイト入社し、半年前に契約社員になり時給制から月給制になりました。平日9時〜18時勤務ですが、月曜日だけ子どもの習い事の送迎の関係で17時までの勤務にして貰っていました。しかし、今回の契約更新時に今の給料は月曜日も18時まで勤務している計算で支給されており、他の社員と不公平になる為、次回からは月曜日を17時で上がるのであれば毎日17時までで給与額が−2万円か月曜日も18時までの勤務で現状の給与額かどちらか選んで欲しいと社長が言っている、と言われました。(月給制に切り替わる際に18時まで働いている場合の給与額設定になっているなどの説明はなく、管理されている総務?担当の方も、いいかな〜?と確認せずに進めてしまって…と謝っていました。) もう少し早く言って貰えていれば、子どもの習い事の曜日や時間を変更出来たかもしれず、(新年度から新しいクラスがスタートし、新しい教材もつい先日渡されたところでした。)子どもも習い事は辞めたくないと言っており、このままでは毎日17時までの勤務に変えざるを得ません…。2万円も減ってしまうのは今の私には一大事です。 私自身会社に甘えてしまっていた部分もあったのですが、いきなりの勤務時間と給与の変更の提示に理不尽さを感じモヤモヤしています。 もうこのままどうすることも出来ないのでしょうか。わかりにくい文章でただ愚痴の様になってしまい申し訳ないですが、どうにも感情の収まりがつかず相談させて頂きました。

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回答(1件)

  • 働かなかった時間の給与を減額されるのは当然のことです。 問題は2万円が妥当な金額かどうかです。 月分の早上がり時間は4時間か、多くても5時間であるはずですので、2万円の減額は時間換算で4000円または5000円となります。 質問者様の時間給がそれほど高いとは思えませんので、2万円は不当な額です。 アルバイト時代は時給制だったとのことですので、ご自分の時給がおおよそいくらであるかはご存知のことと思います。 その金額に月分の早上がり時間を乗じた金額が本来の減額されるべき額です。

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