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今は夫の協会けんぽの扶養に入ってます。

今は夫の協会けんぽの扶養に入ってます。これから仕事をしようと思ってます。 今のまま扶養で働くか、週4日9-17時で働くか迷ってます。計算すると、手取りがほとんど同じで週4日9-17時の方が少し多いかなという感じです。 質問は、保険や年金は扶養と自分の給料から引かれるのとどう違うのかということです。 手取りがほとんど同じなら扶養でいいかなと思ってます。 あと扶養で働く場合、週に20時間以内?!、月に10万まで?!で合ってますか? 例えば、週4で9-13時で時給1300か1400ではダメですか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養には、所得税と健康保険の2つが有りますが、そのうち今回は健康保険のお話、という事でいいですね? 健保の被扶養者資格を失うのは年収130万円です。条件はそれだけで、それさえ超えなければご主人の被扶養者で居られ続けます。たとえ週20時間を超えても、です。 週20時間につきましては、それを超えて勤務させる従業員については保険に加入させなければならない、と言う義務が課せられますが、それは雇用主向けであって、被雇用者ではありません。従って、被雇用者は加入を断る事が出来るんです。20時間を超えても。 そこでご質問へのお答えですが、貴方の年収が130万円を超える時はご自分で加入せざるを得ません。そして超えない時は現状と何ら変化はない、という事です。そしてもし加入するなら、賞与無しの年収130万円で貴方が40歳未満、勤務先が東京と仮定して概ね15,500円程度が控除されることになります。勤務先の都道府県によって数百円程度の差があり、都会程安い傾向にあります)。 後、扶養内で働く場合の月の限度額は、賞与の有無でも異なりますが、仮になしとすれば年額の130万 ÷ 12か月 ≒ 108,000円となります。 そして時給1,300とか1,400円のお話はよく理解できません。ごめんなさい。 そして最後に。所得税や住民税はお考えですか? 収入が一定額を超えると、保険が扶養内で有ってもかかって来ますよ。 所得税は103万超で、住民税は自治体によって多少変わるものの概ね90万円台半ば超で。 特に所得税については、103万円超で貴方にもかかり始めるとともにその事で貴方は被扶養者資格を失うので、ご主人の税の増額にもなります。そのことは頭の片隅にでも入れておいて下さいね。

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