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失業保険、再就職手当について質問です。 昨年10月より失業保険の給付が開始され、給付日数300日、今年の9月末まで…

失業保険、再就職手当について質問です。 昨年10月より失業保険の給付が開始され、給付日数300日、今年の9月末までの支給予定です。先日1/15に企業より内定をいただき、4/1より入社予定です。 この場合、再就職手当は4/1〜9/30の180日間分いただけると思うのですが、内定後の1/15〜3/317までの失業保険については受給して問題ないのでしょうか。 再就職手当をいただくために提出する採用証明書の様式を見ると、企業側が記入する欄に雇用の内定日を記載する欄があります。 入社後、採用証明書を企業に書いていただき、ハローワークに提出した際に1/15に内定が決まっていたのに2月、3月と受給してしまっていた場合不正受給にあたるのでしょうか。 ネット上では、就職日までは内定後も失業保険を受給できるという情報を見て疑問に思いました。 ご存知の方、ご教授願います。

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回答(2件)

  • 基本的に就職日の前日までは受給できますね。もちろん認定日に行き、求職活動も満たせばですが。前日まで受給して残りの残日数の60%(1/3以上のとき)、70%(2/3以上)を受けられます。 内定日は関係ありません。(資格決定日より前の内定日では不可ですが)

  • 再就職手当が4/1〜9/30分もらえるって解釈は間違ってるかと。。 残りの日数に関して、何十%かを掛けてその後また別の計算式があり出されるものです。まるまるもらえる物じゃないですよ。 内定日はきちんと記載し、企業にも書いてもらう書類は何枚もあり、すべて条件内であれば支給が勤務から1ヶ月以上後にされます。

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