解決済み
労働基準法違反に該当するか否かの質問です。わたしの職場では、商品在庫の管理を任せられている人間が10人ほど在籍しています。わたしたちは日々時間に追われて業務をしており、数を数え間違えてしまうことで、在庫管理でのズレが生じてしまうこともあります。 そんな中、今まで何も言われていなかったにも関わらず、突然本社からミスをした分、マイナスとなった商品分を半年に一度まとめて弁償するように規定を設けると通達がありました。給料天引きになるようで、まず手始めに今までのミスの合計金額が差し引かれるようです。人によって金額は様々で、10年以上働いている人のミスの合計金額は30万以上になる方もいます…それでは1ヶ月の給料がもらえないどころかマイナスになってしまいます。 入社時にはそういった弁償をしなければいけない説明も一切なく、突然の通達であったため驚いたのですが、古くから働いている人に話を聞いたところ、知らない人もいるが退職時にマイナスとなった商品分を弁償させる決まりがあり、それを話しては入社してもらえないから話さない暗黙のルールがあったようです。 今回の件でそれを知った同僚はかなり気が滅入ってしまい…労働基準法違反に該当するのであれば労働基準局に相談をするべきなのか?と思い質問させていただきました。 知恵をお貸しいただけますと幸いです。
173閲覧
1人がこの質問に共感しました
損害の弁償を労働者に請求すること自体は、違法ではないです。しかし、勝手に賃金から控除することは労働基準法第24条違反となります。よって、実際に給料から天引きされた場合は、同法違反として「労働基準監督署」に訴えるといいです。 なお、在庫の違算を労働者に負担させることは、不法行為の疑いがあります。本来は、会社が損失として計上すべきものです。
3人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
在庫管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る