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保守主義の原則についての質問です。商品評価損は、取得原価主義に基づく臨時的な減額であり、保守主義の原則の適用例ではないとテキストにあったのですが、そうなると、似たような性質を持つとして商品評価損をあげている、固定資産の減損も保守主義の原則の適用例ではないということなんでしょうか?
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「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」三 1にヒントが書いてありますよ。
「似たような性質」が保守主義によるものとは限りません。したがって、保守主義の適用例ではないことにはなりません。
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