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失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた…

失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか? もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。 完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。 就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。 ・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。 ・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む) ・自営又はその準備を始めた場合。 ・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。 従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。 ご注意下さい。 また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。 口頭で「一切働いていません」といえば済みます。 逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。 まずばれます。

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