外国人が日本で働くためには、就労が認められる在留資格が必要です。保育士は、在留資格が認められる職種になっていません。 板前は、料理人と解釈すれば外国料理の料理人としてビザがとれるのでいます。 外国人はどんな職種でも働けるわけではありません。 なお、留学生は資格外活動許可をもらうと、この許可の範囲内でアルバイトができます。このアルバイトの内容は、制限が緩いので、就労関係の在留資格としては認められない仕事をしていることがあります(例えばコンビニ店員)。
どの職も外国人はいますよ。 在日の朝鮮韓国のひとはとても多い。 それ以外の国の方も数は少ないですがいます。 あなたが出会わなかったかあっていても気が付かないのでしょう。
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