年間有給が11日、計画付与10日、残りが5日って計算が合わないが それは別にして 労使協定でそれがなされてれば合法ですが (あなたが5日使えればってこと) これは、定められてるからなしのつぶてでという事にはおかしいですね 計画付与日を設定したときに説明が必要ですね ※計画付与というのは、復習ですが 有休において10日以上の付与がある方について、該当労働者が自由に使える日が5日以上残せばあとは企業が指定できる制度ですね という事は、労働者に指定日を明示する必要はありますし、あなたは11日付与だから今回10日も指定はできなよね、前年分も使ってるのは違法ですから、最初に書いたように計算が合わないという指摘です ましてあとからあそこは計画付与日だったよっていうのはおかしいです ただ、その計画付与日はちゃんと給料はついてるでしょうね そこはいかがかな?
< 質問に関する求人 >
歯医者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る