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有給の計画的付与について

有給の計画的付与について歯医者で働いており職場で昨年私は年間11日有給があったそうです。 医院の都合で職場で計画有給付与で10日休みがあったらしいです。 計画付与だと5日自分で自由に使える有給がないといけないから 私は昨年3日有給をもらったためあと2日残ってると言われました。 ちなみに計画付与の説明などされていませんでした。 色々おかしいと思うのですが、その10日分勝手に自分の有給にされてるのもおかしくないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 年間有給が11日、計画付与10日、残りが5日って計算が合わないが それは別にして 労使協定でそれがなされてれば合法ですが (あなたが5日使えればってこと) これは、定められてるからなしのつぶてでという事にはおかしいですね 計画付与日を設定したときに説明が必要ですね ※計画付与というのは、復習ですが 有休において10日以上の付与がある方について、該当労働者が自由に使える日が5日以上残せばあとは企業が指定できる制度ですね という事は、労働者に指定日を明示する必要はありますし、あなたは11日付与だから今回10日も指定はできなよね、前年分も使ってるのは違法ですから、最初に書いたように計算が合わないという指摘です ましてあとからあそこは計画付与日だったよっていうのはおかしいです ただ、その計画付与日はちゃんと給料はついてるでしょうね そこはいかがかな?

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  • あなたが入る前に 労使間協定で計画的付与制度が合意されているなら何ら問題ないです

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