解決済み
石川県の新聞配達員です。毎朝2時間配達業務をしております。もちろん休刊日以外は休みはありません。 あと昼間、新聞チラシの折込業務(機械でチラシをまとめる作業)をしております。これでは休刊日でも、その翌日のチラ シ折込の分を昼間にやらなければなりません。 そのため、休みは一年の内で1月2日だけとなり、(1/2休刊日。チラシ作業は本社休みにより1/4分まで年末に終了)年間の休みはその1日だけとなります。 もちろんその日以外の休んだ分の給与は引かれます。 有給休暇もありません。不満とかではなく、体がきついため月1~2日は休みたいです。 当社以外の新聞他社もみな同じなのでしょうか?
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首都圏の新聞店で専業、配達アルバイト、臨配といろいろ働いた経験からですが、そういう店は少なからずありました。平均的にはアルバイトは週1日のみの休み、専業は週1日+月2日程度の休みと夏に1~2日程度の休みが首都圏の平均的なところです。勿論これは労働基準法違反です。しかし労基署に言って是正してもらっても現実には本人が辞めたくなるような方向に持っていって事実上辞めさせられることになるでしょうね。そして同じ新聞の他の販売店に行ってもブラックリストに載せられ採用されないと思います。他業種には綺麗ごと言って偉そうな批判するくせに自分の業界の不正には目をつぶる、これが新聞業界というブラック業界なのです。
現役新聞配達員です。これまでおよそ10店舗、延べ11年の経験があります。 基本休みはあります。月6回のところ、月5回のところ、週休二日、また今の販売店は週休三日も可能です。 ただ休みが多いと1日当たりの仕事時間は長くなります。 また、千葉県木更津市で新聞配達をやっている友人がいますが、同じく配達の休みは休刊日だけと聞いたことがあります。なんでも夕刊はないんだとか言っていました。 思うに休み云々よりも1ヶ月当たりの仕事時間が重要だと思います。1ヶ月300時間前後であればこれは相当長いし、250時間前後であればかなり長いし、200時間前後であれば普通くらいなのかなと思います。 質問者様は1ヶ月何時間働いていらっしゃいますか?
新聞業界に勤める者です。 酷いです。 通常の販売店ではあり得ませんよ。 労働基準法で週1日の休みが義務付けられてます。 労働時間に関係なく、24時間は最低週に1回休まなくてはいけません。 朝の配達、昼間の折り込み業務もしているなら、社員さんですよね。 週に休みがないと労災も出ません。 希に請負契約をして雇っている販売店もありますが、この場合は自由に休みも取れますので、仮に人がいないとか山間部であろうとも、経営者は労働基準法違反になります。 経営者の方に、週に1日休みを下さいってはっきり言って、もし駄目だと言われたら、労働基準監督署に相談してみて下さい。 今までの余分に働いた分も請求出来、また販売店は注意勧告が入りますので、必ず休みが貰えるようになります。 ただ事をそこまで大袈裟にしたくないし、経営者の方とそこまでやりあう気持ちがないなら、 週に1日休みを下さい。くれないなら辞めますと言って様子見たらどうでしょうか? 近くの他の販売店なら休みアリで同等の給与で雇ってくれると思います。 とにかく勇気を持ってモーションを起こして下さい。 貴方は何も悪くないし、かなりの違反的な重労働を経営者にさせられてますよ。
石川県の事情を知らないので私が間違っているかもしれませんが、質問者さんがお勤めの販売店はちょっと配達スタッフへの負担が重いように感じます。 地域や販売店によりますが、日中の折込作りの作業は販売店の社員、夕刊配達スタッフ、折込作り専門のバイトなどが行ない、朝刊配達スタッフは新聞への折込挟みの作業だけを担当する販売店の方が多いと思います。 場合によっては折込挟みも社員や折込挟み専門のバイトが行ない、配達スタッフは本当に配達だけを担当するという販売店もけっこうあります。
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