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一級建築士の方に質問です。 法規 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?

一級建築士の方に質問です。 法規 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?_ 1.建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。 2.鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。 3.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。 4.確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3番で、理由は 建築基準法施行規則3条の2 1項15号に、 性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更は除かれているので、 改めて確認済証(変更確認)は必要ないと思います。

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