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仕事を辞めたいです。私は自分に甘いのでしょうか?

仕事を辞めたいです。私は自分に甘いのでしょうか?私は高卒で社会人4年目の22歳女です。新卒で事務員として働いています。辞めたい理由は主に4つあります。 ①毎日サービス残業 うちの会社は8:30-17:00が拘束時間ですが、毎日8:00-17:30まで働いています。朝は始まるまで30分間掃除(みんなしている)、帰りの30分間は仕事です(17:00後に必ずやらなければいけない仕事なので、仕事が長引いてるわけではない。私以外の事務はボーッとしている)。 ②私だけ電話や来客の対応をする 私がどんなに仕事をしていても電話や来客の対応をしてくれません。常に片手でタイピング、電話しながら電話のメモしています。周りは頬杖ついてボーッとしています。お昼休み中も私がお弁当食べながら対応しています。他の事務は、他の営業所に私のことを「よく電話出てくれて仕事してくれてるから助かる」と褒めています。 ③給料が少ない 4年目にかかわらず手取り15万もありません。ボーナスは年間100万近く出るので、年間で見るとそこまで少ないわけではありませんがあの仕事量と拘束時間からすると納得いきません。 ④有給を使うと給料が減る 法律で5日までは使っても給料が減りませんが、今までは3日以上使うとボーナスが減りました。休むと「誰か1人でも休むと仕事が大変だ」と嫌味っぽく言われます。 だから私はわざと一回仮病で休みました。すると「休んだのって仮病でしょ?サボりたいの?」と言われ、私は熱が出たと嘘をつき通しました。 今まで怒鳴られたことは2回(うち1回は泣いてしまった)です。最近仕事中も転職したいなぁと考えてしまいミスが増えて週一程度軽く注意されます。だったらいっそのこと辞めてしまえばいいのではと思っているのですが、私の考えは甘いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    > ①毎日サービス残業 これだけでも、辞める理由としては十分な気がします。 > ②私だけ電話や来客の対応をする これは上司に相談すべきでしょう。 上司が対応してくれない(できない)ようなら、更にその上の上司に。 全ての上司がダメそうなら、ダメな会社なのでしょう。 > ③給料が少ない これは会社に掛け合っていくべきでしょうね。 もちろん、もっと待遇の賃金の良い会社に行くのも一つの手です。 > ④有給を使うと給料が減る 違法性が高そうですね。 労働監督署などに相談してみてはどうでしょうか。 > だから私はわざと一回仮病で休みました。 嘘は良くないと思いますが…。 有給であれば、休む理由は関係ないですね。 > だったらいっそのこと辞めてしまえばいいのではと思っているのですが、私の考えは甘いでしょうか? むしろ逆でしょう。 なぜ転職しないのか、私の感覚だと不思議でなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 働き出した頃の自分を思い出しました。 周りが協力してくれないのは腹が立ちますよね。 私の場合は自分の班の構成的に10年以上は下っ端で仕事を押し付けられ続けることが分かっていたので辞めました。 結論から言うと私は4年目で辞めました。 転職は最初は失敗かと思いましたが、どんどん下が入ってくるので4年目の今では面倒な仕事は彼等が引き受けてくれるので今は頬杖つき放題です。 次の会社はよく見極めて入りましょう。

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  • 自分の事かと思いました。 そして 今考えています。 これ以上の給料出るとこあったら すぐ辞めるかも

  • ②④は、労働基準法違反ですから辞めるなら必ず権利を勝ち取ってください。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 こういうブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください。 会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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