解決済み
あん摩マッサージ指圧・鍼・灸・の国家資格取得について上記の取得できる専門学校を色々捜して検討しています。 とある、メディカル専門学校の説明会にて、疑問に感じたことがあったので質問です。 (この学校は「鍼師・灸師の資格」が取得でき「あん摩マッサージ指圧師」の資格は取り扱ってない) 説明会で「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格はあって、ないようなもので、資格がなくてもマッサージ店は開業できます。「マッサージ」という固有名詞を使わなければ、「○○マッサージ」などと名称を変更すればマッサージの意味が違ってくるので、 鍼師・灸師の知識さえあれば、問題ない。と話を聞きました。「現実に当校の在学生徒のなかでも「ボディマッサージ店」という名称で開業し営業している在学生徒が何人もいます。」といって、それらの店舗の紹介もしてました。また様々な規制を受けることもないですし、時代もそういう流れになってきていて本来のマッサージでない、癒し的な需要が高まってきてます。(健康保険がつかえないだけ) その専門学校のホームページにも、はっきりとマッサージ店の開業とはありませんが、卒業後の進路で「リラクゼーションの店」の開業等が記載されてます。 しかし、「あ・は・き業」の協会のホームページには「○○マッサージ」とは脱法行為であり「あん摩マッサージ指圧師」でなければマッサージを業としてできない。と書いてあります。 自分なりに色々調べて、国家資格がなくても営業自体できるし、そういった「○○マッサージ店」がたくさんあることも知っていますが実際のところどうなんでしょうか? あん摩マッサージ指圧師を含む専門学校を希望していますが、住居が地方のために上京も視野に入れて学校探しをしています。 そこで私が聞きたい点なのですが、その専門学校がいうように、無資格(鍼師・灸師の資格があれば)、{在学中の生徒と言っていたので無資格と思います} であっても、正々堂々とマッサージ(○○マッサージ)店が開業でき、営業に問題ないのか?という点です。そうであれば「あん摩マッサージ指圧師を含まない鍼師・灸師のみの専門学校にするのもいいなぁと思ってます。 この業界に詳しい方、また実際に「あ・は・き業」に従事されている方に教えて頂きたくて投稿しました。
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とんでもない話ですねえ。厚労省に対して、その養成施設の認可取り消しを求めても良い事例です。 2000年の福岡地裁判決以来、全国に柔道整復師・鍼灸師養成施設が乱立し、どこも学生の奪い合いとなっていました。 しかし、学生が増加すれば免許取得者は当然増えるわけで、免許を手にした者は続々と開業し、こんどは街に接骨院、鍼灸院が溢れることとなります。 次に繰り広げられたのは患者の奪い合い…現在も違法行為などお構いなしの争奪戦が繰り広げられています。その違法行為を新聞やテレビが取り上げるようになりました。 すると、今度は全国に乱立した養成施設が定員割れなどで運営ができなくなり、潰れるところが出てきました。どこも学生の獲得に躍起になるようになったんです。 あん摩・マッサージ・指圧師養成施設は、あはき法により当分の間(これがいつまでのことなのかは不明。)、視覚障害者の職域保護の観点から新設ができないこととなっています。おそらくその施設も鍼灸とあマ指を取得できる本科を設けたかったと思いますが、できないんですね。 それで、禁じ手というか、学生獲得のために脱法行為を指南するかのような説明をしているのではないかと思います。これでは民間の整体スクールと何ら変わりはありません。 あん摩・マッサージ・指圧は、たとえその目的が治療ではなくリラクゼーションであるとしても、無免許で行なうことはできません。 厚生労働省医政局医事課長の回答(長崎県福祉保健部長の問い合わせに対して)があり、現在のところ、この内容をマッサージの定義として重視されていますので書き添えます。↓ 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。 また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』 文頭の「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、」…いかにもお役所的な書き方ですが、最後の〔など〕が曲者なんだと言うことにどのくらいの人が気付いているでしょうか。 いくら整体だのアロマなんとかだのリフレなんとかだのと名前を変えても、上記のような行為はあん摩・マッサージ・指圧と見なしますよと言う回答です。そして後半は、無免許社がマッサージと広告することは、中で何をやっていようが違法ですよというものです。 その養成施設は一体何を考えているんでしょうかねえ…もし学生が無免許施術で検挙されれば、その者は鍼灸師の免許さえ手にできなくなる可能性があるのに…(あはき法第三条に規定) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 全国に鍼灸・あマ指免許を同時に取得できる施設は数校しかありません。入学は大変狭き門です。しかし、だからといって無免許で業を行なって良いことにはなりません。鍼灸師免許だけを取るにしても、そのような施設は避けた方がいいと考えます。
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そんな学校の質はたかが知れています。 その学校の系列スクールなどで、 無免許マッサージ講座などをやっていますか? (国家資格が取れない、整体カイロ、エステの学校など) やっているなら、法を守るなどの意識はおろそかかもしれません。 一方で「免許を取って法律を守りましょう」と言っておき、 もう一方で「マッサージは免許なしでも開業できます!」などと 言い分けるのはおかしいから、言えない事情があるのかもしれません。 「マッサージの勉強がしたいのなら、卒後にわが校系列の整体学校へ!」 (鍼灸学校卒業生は入学金無料!)と、誘導するためかもしれません。 でも、鍼灸師の免許を取っても、 無免許マッサージで事故を起こせば、無免許施術でお縄ですよ。 「整体」「カイロ」と言い換えても、患者さんの前で、その言い訳は通用しません。 その程度の事も教えない学校に、意味などあるのでしょうか?? 鍼灸学校がはじめから 「小手先(無免許)のマッサージで食べていけます」などと言うのは、 「鍼灸でダメでも大丈夫だよ!」と言っているに等しく、 つまり本物の「鍼灸」の授業内容をしっかり教えられる教師が 「学校に存在しないからだ」とは、考えられませんか? 入学するまで、詳しい学校の中身などは分らないでしょうが、 卒業後の進路や就職率、活躍している先輩はいるか、 国家試験の合格率などは、十分ですか? 東京に行かれるのでしたら、もっと良い学校がありますよ。 マッサージしたいなら、(鍼灸)マッサージ専門学校を目指すことです。 そんな学校の口車に乗せられて、お金と時間、 人生を無駄にする必要はありません。
法論議は他の方の回答にありますので控えます。 養成校の増加により、生徒の質はおろか学校の質まで落ちています。先日、無資格教員が問題になりましたが、こんな事は新設校では日常茶飯事です。医療系専門学校は、他の専門学校より授業料など収入が多く見込めるので、生徒が集まればおいしい商売のようです。やはり、新設の学校より伝統校を選ばれる方が堅実です。
いやはや、恐ろしい話を聞きました。。 >そこで私が聞きたい点なのですが、その専門学校がいうように、無資格(鍼師・灸師の資格があれば)、 >{在学中の生徒と言っていたので無資格と思います} >であっても、正々堂々とマッサージ(○○マッサージ)店が開業でき、営業に問題ないのか? 違法です。 近年専門学校が乱立し、新設校はあの手この手で生徒集めに躍起になっているようです。 そのような学校は、金さえ払ってもらえれば生徒の事などどうでも良いのです。 そんな学校にはろくな講師も居ないでしょう。 正々堂々とマッサージが出来るはずもなく、ビクビクしながら目立たず営業するしかないでしょう。 学校側に、説明会で言われたことを文書で要求してみてください。 何らかの問題が発生した場合、学校側が責任を取ってくれるのか聞いてみてください。 全くふざけた話です。
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