教えて!しごとの先生
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個人事業主扱いで建築業をやっています。とは言っても親方が一人いて職人が10人弱の会社なんですが…バイト扱いなんでしょうか…

個人事業主扱いで建築業をやっています。とは言っても親方が一人いて職人が10人弱の会社なんですが…バイト扱いなんでしょうか?どういう雇用形式かはっきりわかりませんが親方は僕らにたいして個人事業主だといっています。 給料は請求書を親方に送り手渡しで貰っています。その際に領収書を親方に書いてだしています。 そこで、皆さんから知識を頂きたいのですが、親方に明日から来なくていいと言われました。 そのまま辞めるのはやですし、なんかで解雇するにあたって一ヶ月前までに通知しなければいけないとかが労働基準法にはあるとか聞いた事ありますし。 どうにか出来ないものでしょうか?いい案があれば参考にさせてください! なんか文章ぐちゃぐちゃですみません(>_<)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方と親方との関係は下請け会社と発注元の関係です。正社員やバイト・パートなどの関係では有りません。労働基準法は適用されません。下請けに対して不当な価格の引き下げは法律で規制されますが、発注の取りやめに関しては制限は有りません。

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