直近の賃金、(完全月)6ヶ月分の給与をすべて足したものを180(日)で割ったもの(賃金日額)に6割や8割など所定の割合をかけます。 何割になるかは、基準となる金額(賃金日額)によるので、なんともいえません。 3ヶ月しか加入期間がないのであれば、その前に試用していない離職票がある場合その分も通算されます。 月の出勤日数というよりも、あなたが月給か時給(日給か)ということが関係してきます。 月給であれば180日で割ることになりますが、時給などであれば「最低保障額」が適用されるので、6か月分の賃金総額を6ヶ月の総労働日数で割った金額の7割分が賃金日額、となりますので、その金額の8~5割となります。
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