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解雇予告手当てを支払われてない場合何をすればいいですか?

解雇予告手当てを支払われてない場合何をすればいいですか?去年の10月に業績不振のため解雇され、解雇予告手当てと退職金という名目で1ヵ月分の給料相当の金額を 払うということになりました。 それから1年以上経ちますが支払われてません。 ・会社からは『解雇予行手当てを支払います。』(金額等はなし)の社長印・実印の書類はもらいました。 ・現在会社は存続しております。投資家も募集しています。 ・電話で連絡すると、『今はお金がない。』『支払われてないのを知らなかった。経理と相談して払う。』 などと言います。 言葉だけなら支払う気がないわけではないというのと、なるべく穏便に済ませたいということもあり そのままずるずる1年です。 労働監督署に相談したところ、内容証明書で支払日付を指定して請求してさい。 その後、支払われないようなら民事裁判で争います。 労働監督署としては直接会社の方へ支払指導とかはできず、 裁判のおこすにあたっての手続き等を教えるくらいしか出来ません。 と言われました。 裁判をおこすのも本意ではないので、内容証明書での請求すらしておりません。 何かいい方法はありませんか? また、解雇予告手当て支払期限などもあるのでしょうか? やはり内容証明書で請求書を送るところからでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    内容証明で送る事は必用です^^ 理由は、貴方が催促を“何時起こしたのか”が争点と 時効に対する証明となります。 おそらく払う気持ちは無いと判断して 早急に内容証明に全ての流れ=事実を書き込み ○月○日までに、と期限を書き込んでください。 期限までにアクションが無ければ裁判所へ出向き 少額訴訟の申し込みをして下さい。 記憶が定かではないけど 30万以下だったかな?50万だったかな? 簡易的な裁判でそんなに費用も時間も掛りません。 そしてこの行動を起こすことで促す意味もありますが 支払いが実行されなければ差し押さえの時に裁判所が 後ろ盾となり(弁護士の介入は必要)慰謝料も含めて押える事が 可能となります。 会社に金が無いからと言い訳しても『支払命令』が出れば 不動産や動産=車などを処分してでも払わなければなりません。 破産をしていない限り取れますから「とことん『闘う』べき」です^^ 一経営者より 書き忘れてました^^ 先の方が退職金の時効は5年と書かれてました、また貴方も 退職金名目でと書かれてますが、これは退職金には値しません。 退職金は月々の賃金より積み立てる=損金計上されてる仕分けとなります 従って今回のケースの仕分けとしては、解雇保証=1か月分と処理なので 通常通りの賃金手当てと処理される為、時効をカウントするならば2年と 認識された方が確実です。 因みに時効発生は最終請求から2年です。

    1人が参考になると回答しました

  • 私は、即座に内容証明を送っています。 その後、裁判します。

  • この状況で貴方が穏便に連絡をとればいずれもらえると思うのは、お人よしすぎますね。 内容証明郵便は、法的な手続きでもなんでもなく、単にあなたが主張すべきことを間違いなく相手に伝えたという事実を証明するだけのことですから、貴方が、貰うべきものはいただきたいと思うなら、まず内容証明で請求して相手の応答を見るのが良いと思います。 これを無視するようであれば、法的な手続きをしますよと、はっきりと書くか、まぁ書かなくても内容証明郵便はそれを匂わすような効果はあるものです。 それさえしないのであれば、「もらえないものはあきらめる」という気持ちでいることですね。 時効に関しては、誤った回答もあるようです。 賃金は2年で時効ですが、退職金は賃金ではないので一般の商事債権と同じ5年とみるべきでしょう。 解雇予告手当については、そもそも時効などありません。というのは、解雇予告手当を支払っていないということは、解雇の手続き自体が終わっていないからです。 解雇予告手当を貰っていないうちは、貴方はまだ解雇されていない、というのが本当のところです。 その辺りのことを含めて、一度はきちんと話すべきでしょう。

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    ID非表示さん

  • 司法手続きをする根性がなければ、諦めてください。郵便代のムダですから。 時効は2年です。(労基法115)

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