解決済み
至急‼️ 新聞配達の部数で給料を払うのって、どうなんでしょう?自分考えたのですが、やっぱり給料が、安い気がしてならないんです。 自分は110部くらいしか配っていないのですが、配っているところが、山だったり、細い道だったりと、2時間(雨、風、チラシの厚い日などはもっとかかるのですが)は絶対にかかります。ですが、給料が3万円もいかないです。 で、この給料明細が、意味不明で、皆勤手当やら早出割増やらがついて3万円も行かないんです。これが無かったらもっと安いです。 休みは5日です。21日勤務して、1日2時間で42時間、単純計算で702円です。やっぱり安すぎるような気がしてならないのですが。 因みに配っているのは夕刊です。
給料ってこんなもんなんでしょうか?
452閲覧
はっきり言って どんぶり勘定だと思います。 社長か店長のさじ加減で 『このコースならこれ位だろう』 という決め方でしょう。 私がバイトで朝刊を配達した時は150部約1時間のコースで週1休みで 55000円でしたよ。 因みに時給換算702円なら 最低賃金法違反です。 一部幾らの契約はあまり聞かないですね。
現役新聞配達員です。ちなみにダブルワークです。 私の場合、週4回~5回の朝刊と1回の夕刊と日曜日朝9時まで電話当番、さらにコンビニ支払用紙や自振読者向けの領収書などの配り物をしております。 仕事時間は月100時間程度です。(最近はほとんど100時間を超えていますが) 給料はおよそ12万円です。 質問者様の場合、月42時間で給料3万円弱ですので、確かに安いですね。 その原因が配達単価の低さにあるのか、失礼な言い方ですが配達に時間がかかり過ぎているからなのか定かではありませんので確定的なことは言えませんが、一度店長とご相談されてみてはいかがですか? 「時給に換算すると702円しか貰っていません。安すぎませんか?」と。
1人が参考になると回答しました
ブラック店です 配達部数に応じて報酬を与えているのは,単に賃金の支払形態が請負制になっているだけであって,一般に販売店と配達人との間には,使用従属関係が存在し,配達人も 労基法第9条 の労働者です ですので、歩合制(部数制)であっても時給換算で最低賃金を下回れば,法律違反です。 ブラック店は、「請負」のような嘘を付きます。何らかが給与から徴収されてれば、労働者です。 最低賃金の対象となる賃金 ※皆勤手当は、基本給に含まれません。 ※早出割増が、日々分(出勤日×〇円)で出てるのであれば、基本給に含みます。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm 地域別最低賃金の全国一覧(夕刊は下記。朝刊なら深夜割増になるので 1.25倍) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html ※通報先 「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォーム https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail ※相談先 労働条件相談ほっとライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html
< 質問に関する求人 >
配達(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る