労働者が一人以上いれば、事業主は労災保険に加入しなければなりません。しかし大工や左官業など、一人で親方兼労働者をやっている人もいます。本来労災保険は労働者しか保護されませんが、こうした方たちは「労働者」という性格も持ち合わせていますので労働保険事務組合に加入することで、法的な形式上、これらの組合の従業員という扱いになり事業主も労災保険に加入できます。ですから一人親方の場合、組合に加入しないと労災保険の保護は受けられません。
一般の人には事務組合に入るかどうかと、労働保険に加入できるかどうかは関係ない出来事です。 事務組合とは「中小事業主等が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的として設立される団体」ですので、必ずしも利用が必要というわけではありません。 利用すれば手続きをスムーズにやってくれますよ、という目的の団体なだけです。 ただ、商工会などに設置されている場合が多いので、別途商工会会費が必要だったりするので、自前で手続き出来る会社なら、わざわざ利用しません。一応利用料もかかりますしね。 ただし個人事業主や一人親方は労災保険加入に必要な手続きをしてくれますので、至極便利ではあります。 労働基準監督署で手続きが出来る労働保険は「労災保険」だけです。 「雇用保険」はハローワーク、「社会保険」は年金事務所で手続きしてください。
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