法律事務所は弁護士だけです。
司法書士事務所は含まれません。
法人でない弁護士の事務所の名称は法律事務所としなければならず、かつ、弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務所を名乗ることはできません。
【弁護士法】
第20条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
第30条の3 弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
第77条の2 第74条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。