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国民保険、社会保険についての質問です。 当方、今年度より20歳になる都内在住の大学生です。 学費を自ら賄っていて…

国民保険、社会保険についての質問です。 当方、今年度より20歳になる都内在住の大学生です。 学費を自ら賄っていて、再来年までに50万を稼がなければなりません。ギャンブル依存症でいわゆる毒親の母から逃げるようにして同棲を始め、そちらでもお金が必要です。父はおらず、親戚もいなくて、大学も行きたくない中行かなきゃ殺すと刃物を取り出されたので渋々通っています。故に扶養に入るということは出来ません。 年収は192万円前後で、アルバイトは週4から入っています。調べた限り、社会保険の条件は ⑴社員の3/4以上の勤務 あるいは ①週20時間以上 ②月給が8.8万以上 ③勤務期間が1年以上 ④従業員数が501名以上 ⑤学生以外 のすべての条件に当てはまる場合だと認識しております。 しかし、週4ですと16日の出勤で社員の出勤を週休2日と見積もっても3/4以下です。 しかし、会社が提示した資料には14日以上は全ての人が社会保険となり、拒否することはできませんと記載されていました。 社会保険に入るとなると、手取りが12万ほどに落ち込み、国民保険と3倍の差が出ます。ですので、社会保険を利用したいとは考えていません。 これらを踏まえた上で、以下の質問をさせていただきます。 社会保険は各社で決めた条件を提示して良いのか。(学生以外という項目を除外している点について) もしそうでなければ、どこに相談したらよいのか。 雇用保険の話はしておりません。本文を読んだ上で返答をお願いいたします。

補足

ちなみに、大学を辞めるという選択肢はございません。 大学に通う際、奨学金の利用をさせていただくことになっていたのですが(母が決めたもので、私はどこの奨学金制度なのか知りません。後日、詳細や連絡先を聞くことになっています。) その手続きを怠っていたのか、学費が納入されていないということになり50万円の不足金が判明しました。 その上、現在退学すると、奨学金の全額を一括で返済しなければならないため、不可能です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、 被保険者の要件に該当すれば強制加入ですが、 該当しない場合は適用除外となり、 会社が強制的に加入させることはできません。 通常の労働者が週4で月21日勤務だとすると、 あなたは4分の3要件を満たしているように思います。 (あなたの1日の所定労働時間がわかりませんが。) もしそうなら、①~⑤とは無関係に、被保険者となります。 ただ、会社の資料にある 「14日以上は全ての人が社会保険」 というのが解せません。 14日だと4分の3要件を満たしているとは思えませんので、 少なくとも学生(卒業後もその会社で働くことになっている学生を除く) は、適用除外になるはずです。 相談先は日本年金機構(最寄の年金事務所)です。

  • 会社が提示した資料で14日以上と書いてあったなら、14日で3/4となるのでしょう。あなたが週休2日と見積もって16日だろうと考えても、現実は14日ならしかたありません。 3/4ルールなら、学生であることは除外理由になりません。短時間労働者の適用拡大の場合は学生は除外されます。 複数でアルバイトすれば、保険に加入せずに収入を増やせます。それが1番簡単です。今のバイト先を14日未満に抑え、単発のバイト、週1~2のバイトをすれば良いと思います。

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