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タイムカード打刻時間の疑問 始業する5分前からタイムカードを打刻しないと労基にひっかかるんですか?

タイムカード打刻時間の疑問 始業する5分前からタイムカードを打刻しないと労基にひっかかるんですか?始めて聞いたので気になります。 正規の仕事はタイムカードでなく、タイムカードは副業のみで経験しています。 現在のパート先は5年目になりますが、最近になって5分前より打刻することになりました。 時間は15分単位での給与換算です(遅刻等早退等)。以前開始は30分前以内ならいつ押しても始業開始は皆一緒だったのです。それもおかしな話ですが、15分単位ならせめて始業15分前から打刻すれば問題ないと感じるのですが、世の中はそうではないのでしょうか? 副業先は一応県内では大手グループに入るのかもしれません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    大手だからです。自分的なら早めに押して余裕を持って仕事をするのがベストですが、大手の場合、残業未払い問題に発生する可能性が高いから5分前です。ヤマト運輸、マグドナルド等大手に対する摘発ありますからね。

  • 労基には引っかかりません。 裁判になったとき会社が労働時間管理をしているか 全くしてないかの指標になると思いますよ 会社としては何も早くにきてくれる必要はないんですが なぜか早めに出勤する人がいるんですね。 従業員が勝手にそうしてるだけと言われても、それでは 従業員の管理を怠ってるんじゃないかと思われます かといって早くから来てくれた人を追い返すことはできませんので 苦肉の策なんでしょうね。 労働問題に詳しい弁護士なんかと聞く機会があったら 聞いたらいいのですが、勤務前のサービス残業も結構認定されるそうですよ

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  • 希望を述べた事で、違法行為になどなりません。 厳密にいうなら、9時始業なら、タイムカードに9時で打刻されてれば遅刻になりません。つまり、9時59秒までは遅刻じゃないんです。 タイムカードは当該施設滞留時間の記録に過ぎません。 15分単位は違法です、1分単位に是正を要求し拒否されたら資料持参で告発できます。 『1ヶ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「常に労働者の不利になるものではなく、事務簡素化を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条の違反としては取り扱わない』(昭63.3.14基発第150号) と、ありますから、集計時の切り捨て繰り上げは認められますが、毎日の端数処理は違法行為になります。 時間給1,000円の方が、20日間残業を、15分切り捨てられた場合、 残業代は1,250円になりますから、 (1,250×0.25)×20日=6,250円を搾取されてる勘定になります。

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  • 基本的な話で言うと、タイムカードの打刻時間は関係しません。 「社内に入った」という証なだけで、押した時点から労働が始まっているという証ではありません。 1時間前だろうが5分前だろうが、「仕業開始時間」までに会社から業務の指示が無い場合は、手当不要です。

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