学生さんではないですよね? 勤務時間等で加入要件を満たせば、バイトでもバイト先で社会保険に加入します。保険証もその会社名が入ったものが発行されます。 すぐに退職してしまった場合は、条件次第で扶養に戻れるか、国民健康保険に加入するかに分かれます。保険加入して2ヶ月以上経過していれば、任意継続という選択肢も増えます。
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少し整理してみましょうか? 親の扶養から抜けるのは 健康保険の限度額は年間130万以上です。 バイト先の健康保険に加入できるかどうかは バイト先の担当者に聞かれた方が良いですよ。 一旦親の扶養から抜けてしまい バイト先で加入できなければ 国民健康保険に加入となってしまいます。 保健所などを使う?というのが 意味がわからないのですが バイト先の社会保険に加入して 会社を辞めた場合は、 健康保険を返却して 健康保険被保険者喪失証明書をもらい 国民健康保険に加入されてくださいね。
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