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扶養控除 130万の壁について教えてください。 昨年12月から今年3月までの支払金額が754000円でした。今年は13…

扶養控除 130万の壁について教えてください。 昨年12月から今年3月までの支払金額が754000円でした。今年は130万円におさめるということで、夫の扶養に入りました。 先日、前職の源泉徴収票を取り寄せ、確認したところ、上記の754000円の支払金額が判明し、8月までパートとして勤務した給料を合計したところ、129万4000円だということが判明し、このまま9月以降働くと完全にオーバーしてしまいます。 知識がなく、130万の中に、交通費が含まれることを知らず、私の場合、交通費を月27000円程度いただいているため、かなりオーバーしてしまうのです。 ちなみに今現在、交通費込みで、10万8000円程、いただいています。 健保には前職の離職票と現在の勤務先の就労証明書を提出し、被扶養者認定をしていただき、保険証をいただいていますが、今回の件で、返さなくてはいけなくなるのでしょうか? また、今後、4月から扶養に入ったばかりですが、また抜けなくてはなりませんか? またその場合、いつからまた扶養に入れるのでしょうか? さかのぼって、何を支払わなくてはなりませんか? 医者には、何回か受診しています。 早めに人事に連絡した方がよろしいですよね。 今後9月から11月まで3か月仕事を休むのも、職場にたいへんに迷惑をかけることになるので、このまま仕事を続けてしまおうかと、考えていつのですが、このまま続けると、受取額は交通費を含め、概算で162万円となります。 ちなみに9月は既に4日間勤務してしまいました。 今後、どうするのが良いか、今とても迷っています。 よろしくご指導お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4月から、離職票と現職の就労証明書を提出して扶養に入ったということは、御主人の健保は、退職後から一年間の見込みが130万以内であるとして、被扶養者認定したのかな、と推測しますが… その条件の健保ならば、前職の収入は無関係で、4月以降月額108333円以下に抑えられているなら、外れる必要はないはず。 1月~12月の収入で見るのは税金の扶養の方で、健保の扶養は月額108333円以下など、130万を12で割った月額で見る場合が多いです。 ちなみに交通費は、健保の扶養の方は含まれる場合が多い。税金の扶養は非課税の交通費は含まれませんが。 無知なまま早とちりせず、再度、きちんと御主人の健保の扶養認定条件を確認されてください。健保により条件は違いますから、回答者はあくまでも推測でしか回答できませんので。

  • 回答: ①健康保険の被保険者になるには、年間収入が130万円未満、給与所得等がある場合は月額108,333円以下とされています。 ここにおいて、「年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)」とされています。 年金機構のHPでご確認ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html https://allabout.co.jp/gm/gc/431659/2/ ②ご質問者の場合、4月以降1年間の予想収入が130万円未満であればOKです。 なお、この収入には、 1)給与収入(非課税交通費を含む) 2)利子・配当収入 3)傷病手当金 4)失業等給付 5)不動産収入(経費を除く) 6)事業収入(経費を除く) 7)年金収入 8)その他の継続的な収入 が含まれますが、遺産、株式の売却益(特定口座・分離課税)などは含まれません。 ③ご質問者の場合、「交通費込みで、10万8000円程」であれば、何の問題もなく継続して被扶養者です。手続き等も不要です。

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  • 通勤費は収入に 含まれません。 さらに昨年12月の給料は 昨年の所得ですよ。 今年1月から12月までが、今年の所得になります。 私も、130万枠のパートです。 月平均の給料を計算し、働くべきですね。職場に迷惑かけないために、行うべき行動です。

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