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5年前正社員募集の求人で就職したのですが、試用期間3ヶ月は時給払いと言われました。その期間保険も加入させてもらえませんで…

5年前正社員募集の求人で就職したのですが、試用期間3ヶ月は時給払いと言われました。その期間保険も加入させてもらえませんでした。それは2年後に改定され、それ以降入社の社員は試用期間も保険加入するようになりました。その後月日が流れ、最近退職金の対象年数が試用期間から正社員切り替えになった月日からではなく、試用期間開始日からカウントされる制度に改正されたのですが、制度改正前のスタッフは試用期間はアルバイトで保険にも加入していないから退職金対象年月にはカウントされない、と言われました。当時は求人にアルバイト後社員登用あり、等一切書いてなく、アルバイト同意書等も交わしていません。あくまでも試用期間中は時給払い、ということだけ口頭で言われていました。当時は知識もなく、募集内容と違うな、と思いつつ会社から言われるがままで、半年から9ヶ月試用期間があった者もいますが、今回の退職金対象期間について会社は「アルバイト期間は対象期間に入らず」の一点張りで一切取り合ってくれません。今更5年前に遡って会社と何か交渉することは出来るのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。正社員募集での求人で、正社員として採用になっています。電話で明日からどこどこ店に行って下さい、と言われ、試用期間中は時給と言われてましたが時給も知らされずに皆働いてました。なので試用期間中は保証人等の書類は提出した覚えがありますが(一緒に持参した年金手帳は「まだ必要ありません」と返されました)、その試用期間に労働契約書を交わした記憶があやふやです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正社員の募集で就職されたとのことですが、始めから正社員として採用されたのですか?最初はアルバイトで、その後正社員で、ということですか?採用された時の雇用契約書を確認してみてください。そこには、どのようなことが書かれていますか? 正社員で採用されても試用期間は正社員とは違う待遇(給与が違うとか貴方のように時給で計算されるなど)でということはあり得ることで、きちんとそのことが雇用契約にうたってあれば、問題はないのですが、社会保険や退職金の対象期間にはカウントしなければなりません。 途中から、制度が改正されたということは、労働基準監督署のメスが入った可能性も考えられますね。たとえ、入社時に覚書などによって労働者に不利な条件が書いてあるにも関わらず、判を押してしまった場合でも、それが労基法などの基準に満たないものに関しては、その満たない部分は無効になります。必ず、会社と約束したことは、書面で取り交わすようにした方がいいと思います。 今回貴方の場合は口約束で、ということでこの期間のものを証明するものがなく、しかも5年経っているということなので、これは労働基準監督署に相談なさった方がいいと思います。試用期間=アルバイトという考え方は間違ってますよね。試用期間であっても正社員です。

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