教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

農業法人で残業代が支払われないのは違法ですか?今現在私は支払われていないのですが、例外として残業代がでないばあいがあるの…

農業法人で残業代が支払われないのは違法ですか?今現在私は支払われていないのですが、例外として残業代がでないばあいがあるのでしょうか?例えば規定時間が定められていないなど…。

1,086閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基法すべてが適用されないわけではありませんが、先に回答されているように、重要な部分である労働時間等については除外となっています。つまり割増賃金に関しては、労働時間に制約がないので時間外という概念がないのです。よって割増賃金は発生しませんが、通常の労働時間としての賃金は支払う義務があります。 例えば時給千円としましょう。一般の業種であれば、8時間までは千円、それを超えた場合は1250円以上の割増賃金を含む賃金となりますが、この場合は超えても時給千円のままでいいということです。つまり10時間働いても割増なしの1万円ということになります。

  • 農業以外の事業でも管理職は多くの場合 残業代でないでしょ? それと同じと考えればいいでしょう。 つまり例外ではなく就業規則で 決められている内容がその会社の通例ですし 取り決めなくても農業に規定された 労基に従う事となるのが通例でしょうね。 だから様々な事業で残業代を都合よく減らせる 名ばかりの管理職というのが 問題になったことあるね。

    続きを読む
  • 原則は所定労働時間(あらかじめ定められた労働時間)を超えた労働時間は必ず残業代の対象になります。 例外は、年俸制等により固定額が定められており、勤務実績に関わらず支払い額を固定としている場合です。 労基法で定める管理監督者が該当します。 残業代の請求時効は2年です。まとめて2年分を請求できますので、残業の証拠をしっかり保全しておいてください。 請求するときは会社と対立することになりますので、その覚悟が出来次第請求なさるといいでしょう。

    続きを読む
  • 農業は労働基準法の全てが適用されません。 休日、勤務時間、休憩、残業割増等です。 残業に関しては深夜割増以外は出ないという事です。 農業以外に漁業、林業、酪農等が労働基準法一部適用除外の業種になります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

農業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

農業法人(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる