解決済み
給与債権の差押えの話であれば、第三者債務者である勤務先に債権差押通知書が送達されたということであり(国税徴収法62条1項)、給与債権の差押えの前提としての財産調査の話であれば、あなたに対して給与を支払う債務のある勤務先に対して照会文書が送達されたということです(国税徴収法141条3号)。いずれにせよ、国税徴収法に基づく適法行為であって、市役所の行為に違法性はありません。 国税徴収法 第62条(差押えの手続及び効力発生時期) ①債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。 ②徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。 ③第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。 ④税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。 第141条(質問及び検査) 第一四一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。 一 滞納者 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 四 滞納者が株主又は出資者である法人
貴方に税金滞納があったため、役所は貴方の給与の差押えを行おうとしたのでしょう。これは貴方の責任です。役所には落ち度はありません。貴方は役所を訴えたかったのでしょうが残念でしたね。 職場のトラブルについては、労働基準監督署に訴えてみたらどうでしょう。 貴方は役所を訴えたかったのでしょうが残念でしたね。
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