解決済み
救命救急士の国家資格必要な方は、消防士とかの人ですかね・・・・? 人助けのレスキュー的な・・・? どのような職種の方がこの資格もってないとだめなのですかね・・?
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救急救命士の資格は主に消防の救急出場や救命センターの救急外来や処置室の方ですね! 医師では無いので医療行為にも制限が有りますし医療従事者の職種をお探しなら看護師と言う選択も有りますよ! 私も以前は看護師としても救命センターの救急処置室に勤めていて 救急救命士の試験を受け合格したので 消防士になりました。 やりがいの有る仕事では有りますが勤務は激務ですよ! しかも消防士になっても先ずは消防隊からスタートですし救命士の資格者になっても救急隊へ転属出来るかは正直微妙ですよ! 消防士の大半は救命士の資格を取得しているので でも頑張って下さいね! 応援しています。
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救命救急士ではなく、正しくは救急救命士です。 簡単に言えば消防で救急車に乗って活動する救急隊のための資格と考えて下さい。 この資格を持っていると救急現場や救急車の中で、本来医師にしか行えない医療処置の一部を行えます。 ただし、あくまでも救急現場と救急車内の病院前に制限され、病院内では使えない資格で、消防の救急隊以外では生かせない資格です。そのため病院にも資格者がいますが医師や看護師の補助程度しか行えず医療処置は全く行えません。 他には自衛隊や海上保安庁でも資格者が活動していますが、資格が生かされる場面は少なく、やはり消防以外では生かせない資格です。
現役の消防官です。 もともと、救急救命士の資格は、救急隊員が現場などで行える救命処置の範囲を医療行為の一部に拡大し、救命率を上げるためにできたものです。 ですから、救急救命士の資格を生かせる人の大半は消防の救急隊員です。 この他には、海上保安庁や自衛隊がありますが、これは、離島や山間地などでの救急事故に「救急ヘリ」として出動する場合に活用できます。 救急救命士が医療行為(特定行為)を行う場合は、医師の指示、あるいは事前の研修(包括的指示)を受けていないといけませんので、消防や海上保安庁など以外では、事実上「使えない」資格になります。
えっと… 普通は救急車に乗る人が持っているものです 他の人は持っていても意味がありません 知識として知っておけば便利ですが、資格を行使することはありません
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