解決済み
平成28年10月から適用の扶養について質問です。 今年から扶養の条件が変わりますが、月収88000円に曜日加算や、加給などは含まれるのでしょうか? いろいろなサイトを見ると含まれないように書いていますが、基本時給で88000円未満でいいのですか? その場合年収106万円も基本時給で106万円未満でいいんでしょうか? 月収は基本時給で88000円未満、年収は総支給で106万円未満ということもあるのでしょうか? よろしくお願いします。
早速回答感謝いたします。 私自身よくわかっていなくてすみません。 給料明細には、基本給、部門給、曜日加給といった感じでたくさん項目があります。 では基本給で88000円未満に抑えれば、その他の加給がついて、88000円をオーバーしてもいいという事であってますか? その場合、年収は106万円を越えますが、主人の扶養でいられるという事ですよね? よろしくお願いします。
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>平成28年10月から適用の扶養について質問です。 >今年から扶養の条件が変わりますが、 いいえ。 社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金3号)の条件は変わりません。 変わるのは社会保険本人(健康保険被保険者&厚生年金)の条件です。 社会保険本人と社会保険扶養では社会保険本人が優先するため、社会保険本人になると当然に社会保険扶養になれないので、社会保険扶養の条件が変わるように勘違いするだけです。 >月収88000円に曜日加算や、加給などは含まれるのでしょうか? “曜日加算”や“加給”は、時給とは別枠で支給されるものですか?該当曜日や該当時間帯は時給そのものがアップするのですか? >いろいろなサイトを見ると含まれないように 書いていますが、基本時給で88000円未満でいいのですか? >その場合年収106万円も基本時給で106万円未満でいいんでしょうか? 金額の条件は月8万8千円です。 106万円というのは、月8万8千円を12倍して年換算したら約106万円になるという目安として言っているだけです(8万8千×12=105万6千→106万)。 >月収は基本時給で88000円未満、年収は総支給で106万円未満ということもあるのでしょうか? いいえ。
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