解決済み
傷病手当申請中での退職したあとの健康保険についてですが、以前は任意継続して受給だったと思いますが、健保協会に問い合わせてみたところ国保・家族の社会保険(扶養)でも年収が超えなければ大丈夫とお聞きしましたが、実際に受けておられる方がいたら教えていただきたく質問しました。 現在毎日行けず週1日位欠勤してどうにか身体にムチ打っての業務です。 早くゆっくり体を休めて日々送りたいで す。 現在は契約社員で3月契約満了となり、それなのでそこで契約せずお休みをと 会社より打診されております。 なので体調もより不調になってしまったから仕方ないのかと辞める方向です。 宜しくお願いします。
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退職後に加入できる健康保険の選択肢は主に3つあります。 1.退職時に加入している健康保険を任意継続すること 2.お住まいの市町村が運営する国民健康保険に加入すること 3.家族の扶養に入ること *当然質問者様は退職後傷病手当金しか収入が無いのであれば選択はどれでも出来るはずです。株の配当などの収入があれば別ですが。 傷病手当金の受給に関しては、基本的に受給条件が満たされていれば問題ありません。 (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること (2)仕事に就くことができないこと (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと (4)休業した期間について給与の支払いがないこと 退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。 (支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月が一般的です。)
二つ気になる点があります。 一つ目は、過去にも精神疾患での受給歴があるとのこと。その疾病と今回の疾病に関連があるとされれば、最初に支給された日から1年6ヶ月が限度となります。精神疾患の場合、関連があるかどうかは疾病名だけでは判断できません。 二つ目は、退職後雇用保険の失業給付は受給されないのでしょうか。確かに退職後の年収で被扶養者認定をするのが原則ですが、失業給付受給であれば、確か1日3800円くらいだったと思いますがそれを超えれば受給期間中は加入できないことになります。国保はOKです。
退職後の傷病手当金は ・退職日まで一年以上継続した被保険者であること ・退職日において傷病手当金を受給している事あるいは受給する資格があること(すなわち病気で3日以上連続して休んで待期が完了してから、退職しなければならないということです。退職日に出勤してもいけません。) の条件を満たせば受給できます。傷病手当金と調整されるのは、退職後の場合は老齢厚生年金です。従ってそれ以外の報酬があっても関係ありません。 健保協会が「年収が超えなければ大丈夫」と言ったとのことですが、どういう意味で言ったのか分かりません。健保に加入中の場合は働いて(あるいは年次有給休暇をとって)報酬を受けた日については調整されます。そのことでしょうか。 家族の社会保険の被扶養者になる場合は、傷病手当金が収入とみなされますので、日額3611円を超える場合は、被扶養者にはなれません。
退職後も傷病手当金を継続受給する場合には、退職時に健康保険被保険者期間が1年必要ですが、そこは大丈夫ですか?
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