解決済み
内定した会社に就職するとあなたが申告すれば、そこで給付終了です。 引き続き、就職活動を続けるのなら、今までどおり受給できます。 (月に2回以上の就職活動などももちろん必要です。) つまり、就職の活動をすることが、受給資格の大きな条件です。 あなたが内定している会社に100%就職するかどうかは他の人にはわかりません。 就職活動を続ける以上、他の会社に就職する可能性も認めざるを得ません。 なので、あなたの申告次第となります。 ※あなたの心の中は「100%内定した会社」であっても、就職活動を続ける限り、不正受給ではないでしょう。
失業保険を受ける際、失業認定の講習が毎月1回から2回あります。そのときにアルバイトをしたという報告はしましたか? 失業保険を頂いている際、週20時間を越えて賃金が発生した場合、失業状態では無くなり、失業保険が支給されない場合があるのでご注意を。 さて、内定を頂いた日からはもう、失業状態ではないので、失業保険をもらうことはできません。 失業保険は内定もない、アルバイトもしていない(週20時間以上)、就職活動を認定日まで2回行った場合です。 内定がされたら、すぐに報告にいき手続きをとらないと、失業保険の受給した場合、不正受給とみなされる場合があります。 不正受給の罰則として受け取った金額の3倍分の返却が課せられ、二度と失業保険の申請もできなくなりますのでご注意を。
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