解決済み
育児休暇給付金について 私は今育児休暇中ですが 今月入るはずだった給付金が振り込まれなかったので確認したところ 条件を満たしていないため給付金は 受けられないと言われました。 その条件というのが、 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 という、条件です。 私は2年以内に仕事が変わっており 一つ目は6ヶ月(社会保険加入) 二つ目は9ヶ月目で育児休暇に入りました。(社会保険加入) 二つ目の会社で育児休暇を貰いましたが、 2年以内に1社で12ヶ月の給料支給を 受けていないため 貰えないのでしょうか❓ 経理の方に聞いても 詳しく分からないと言われた為 ここで、質問致しました。 どうか詳しい方 回答お願いします。
727閲覧
>休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 >一つ目は6ヶ月(社会保険加入) 二つ目は9ヶ月目で育児休暇に入りました。(社会保険加入) 他の回答者さんも書いていますが、育休開始日が起点です。 育休開始日を起点として遡って一ヶ月ずつ区切っていきます。 例として、本日1/2を育休開始日として説明しますと、 2016年1/2~2015年12/3 2015年12/2~2015年11/3 2015年11/2~2015年10/3 のように遡って一ヶ月ずつ区切っていきます。 そして、 区切りの中の全日が雇用保険被保険者期間である 区切りの中に給与計算基礎日数(給料対象日)が11日以上ある などの条件を満たせば、区切りを一ヶ月とカウントできます。 ただし、妊娠出産や病気怪我などで連続して30日以上働けなかったことがあったら、その働けなかった日数を休業開始前2年間に加えて、働けなかった日数+休業開始前2年間 の中で判定できます。 前職での雇用保険被保険者資格取得日(入職日) 前職での雇用保険被保険者資格喪失日(退職日) 現職での雇用保険被保険者資格取得日(入職日) はそれぞれいつですか?
>私は2年以内に仕事が変わっており あなたはいつ現在の会社に入社したのですか? >一つ目は6ヶ月(社会保険加入) 二つ目は9ヶ月目で育児休暇に入りました。(社会保険加入) この「二つ目」が現在の会社ということですか? であれば、の回答になりますが、 >二つ目の会社で育児休暇を貰いましたが、2年以内に1社で12ヶ月の給料支給を 受けていないため貰えないのでしょうか❓ 1社でなくとも2年以内に通算して雇用保険被保険者期間が12カ月(この「1カ月」とは賃金支払日数が11日以上ある月を言う)あれば育児休業給付金を受給することができます。 ただし、その起算日に注意が必要です。 育児休業給付金受給要件である「2年以内に12カ月の雇用保険被保険者期間があること」の起算日は育児休業開始日(産後57日目)です。 つまり、育児休業開始日(産後57日目)から30日ずつ遡っていきます。 その「30日」の中に「賃金支払日数が11日以上」あれば、その「30日」を「1カ月」としてカウントします。 そのようにカウントした月が「2年以内に12カ月」あれば育児休業給付金の受給要件を満たすことになります。
勤務先が2つあっても、12ヶ月以上雇用保険に入っていれば払われるはずです。ハローワークに問い合わせてください。
< 質問に関する求人 >
経理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る