解決済み
有給休暇について質問です。 有給休暇は通常、「出勤日を休日とし、しかも賃料が発生する」ものですよね? 「元々ある休日に賃料を発生させる」ものではないですよね? 詳細を下記に記します。アドバイスおねがいします現在週休2日の契約社員で働いています。先月10日分の有給が出ました。 それを使用したいと上司に言った所、「出勤していない日に使うように」と言われました。 つまり、私の休みである火曜と日曜に有給を入れろというのです。 これっておかしくないですか? 普通、有給は「出勤の日を休みにした上で、さらに給料も発生する」というシステムではありませんか? 会社も人手不足なのは分かりますが、 もともと休みの日に有給を入れてしまったら、給料は増えますが休みの数はかわりません。 そもそもそれは法律上問題ないのでしょうか? なんだかすごく不満なのですが、周りはそれで納得しているようです。 私がおかしいんでしょうか?
さらに補足します。 私の会社の就業形態として、週休2日でほぼ曜日固定の所定休となっています。 ただし、月末に翌月1カ月分の休み(契約社員は週休2日になるように)と出勤希望を提出する制度を採っています。 私は特に休まなければいけない用事が無い限り、火曜・日曜を休みにしています。 上司からは、「有給を使うときは、(シフト希望を提出する時)出勤していない日に有給を入れて提出してね。」といわれました。
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おっしゃる通りです。 有給休暇に限らず慶弔休暇などもそうですが、「休暇」は「勤労義務のある日の就業を解除する」ことですから、 仮に労使のどちらかがそれを望んだとしても、そもそも勤労義務のない休日には取得することができません。 もし有給休暇を休日に取得すると(これもおっしゃる通り)「給料は増えますが休みの数はかわりません」ので実質的に有給休暇の買取とみなされます。 有給休暇の買取はそれを理由に取得させないということが起こりうるため(現にあなたの職場がそうですが)禁止されています。 (おそらく「買取を理由に」という意識は無いと思いますが) 年次有給休暇は被雇用者の休みを増やそうという主旨のものですからたんに賃金を出せばいいというものではありません。
5人が参考になると回答しました
正しくは「賃金」です。賃料は、家賃、駐車場代などに使う言葉ですよ。^^ さて、ご質問の件ですが、仰るとおり「年次有給休暇」とは書いて字のごとく、 ”休暇を与えるがその日は所定労働時間内を勤務した場合と同等の賃金を支払う”ということです。 >使用したいと上司に言った所、「出勤していない日に使うように」と言われました。 >つまり、私の休みである火曜と日曜に有給を入れろというのです。 原則として従業員が年次有給休暇を使用したいと申請してきたらOKするものです。 しかし、会社には「時季変更権」というのがあります。(労働基準法 第三十九条第四項) 例えば、当該従業員に休まれると業務の進行に多大な支障をきたすとかの場合は、 年次有給休暇の取得時季を変更できるのです。でもこれは乱用してはいけません。 私としては「出勤していない日に使うように」のあとに続く言葉が非常に気になります。 「~しなさい」という命令なのか、「~してくれないかな」というお願いなのかで全然違うからです。 それとその”出勤してない日”を(あなたの)所定休日(火曜、日曜)にあてろ、とハッキリ言ったのか、も気になります。 ちゃんと確認しましたか?もしかしたら、上司は違う意味で言ったのかもしれませんよ。 仮にあなたの考えたとおりで、かつ業務に支障をきたすおそれもないのであれば、 会社に年次有給休暇取得を拒む理由はありませんので、労基法に抵触していると思われます。 あくまであなたの所定休日(一般的なお休みの土日と同じ)なんですから、 その日に年次有給休暇をあてるなんてことはあってはならないことです。
2人が参考になると回答しました
う、うちの職場もそうだ・・・ 全然疑問に思ってなかったけどこれっておかしいのかな
上司(会社)がおかしいです。 しかし、そんな慣習が長年続いているので一人で楯突いても 勝ち目は薄いと思います。 やるなら会社員で仲間を作って団体で交渉&労基署に相談した方が いいでしょう。単独でやると、仕事を干されたり嫌がらせを受けますので くれぐれもお気を付け下さい。
1人が参考になると回答しました
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