解決済み
クリーニング屋の仕事でバイトをしているのですが 十時間労働なのですが 休憩とゆう休憩がありません。 お客さんが来ない時にご飯などは食べています。 暇な時間もあるのでしょうがないとは思い納得していました。 今日知人にその話をしたら 労働基準の違法ではないのか? と言われました。 恥ずかしながらそんなのがあるともしらず ブラックではないのか? と思い始めています。 入ったばかりですが色々と不安、不満のある会社だなとはおもっていましたが 生活の為、生きる為に頑張らなきゃいけないとは思っています。 ただ、労働基準法に違反している会社であるのか ひっかかります。 何処か相談できる場所もないのでここちらで相談させて頂きました。
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>クリーニング屋の仕事でバイトをしているのですが >十時間労働なのですが休憩とゆう休憩がありません。 >お客さんが来ない時にご飯などは食べています。 >暇な時間もあるのでしょうがないとは思い納得していました。 >今日知人にその話をしたら労働基準の違法ではないのか? >と言われました。 労働基準法(休憩)第三十四条の規定の要約・・・・・労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分の休憩、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩を、労働時間の中で与えて自由に利用させなければなりません。 なお、いわゆる手待ち時間は、賃金カウントされる労働時間であり、休憩時間ではありません。 >十時間労働 ①休憩 上記の通り、労働基準法では、1時間の休憩を取らせることを雇用主に義務付けています。 ちなみに、休憩時間は時給が付きません。無給です。 もしも、質問者さんが、日々10時間分の収入が必要ならば、実働10時間+休憩1時間=合計11時間、お店に詰めることになります。 ②時間外手当 正味10時間労働の場合、うち8時間は所定の時給ですが、残り2時間は時間外手当として所定時給の125%が(労働基準法上は)付きます。 >ただ、労働基準法に違反している会社であるのか ひっかかります。 確かに、「休憩無し」は、労働基準法違反です。 >お客さんが来ない時にご飯などは食べています。 落ち着いて食事ができないことも含め、雇用主さんと前向きな相談をして、なんとか1時間休憩(食事も)を取得できるようにしてもらいましょう。 >暇な時間もあるので、しょうがないとは思い納得していました。 たぶん1日をトータルで考えたら「トントン」なのでしょうが、10時間労働で(ちゃんとした)休憩が無いのは、(労働基準法違反の問題だけでなく)、疲労の蓄積からくるミスや怪我等も懸念されますので、雇用主さんに善処してもらうべきだと思います。 >知人にその話をしたら労働基準の違法ではないのかと言われました >恥ずかしながらそんなのがあるともしらず よろしければ、下記①②③④、お勉強してください。 ①年次有給休暇の取得 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079 ②社会保険や労働保険への加入 http://www.shakaihokenryo.com/subject/ ③就業規則の閲覧 http://homepage3.nifty.com/tk-9393/kisoku.html ④時間外手当(割増賃金) 時間外手当および休日勤務手当に関する割増は、下記の通りです。 平日(月~金)の定時内8時間労働=100% 平日の時間外(定時後~22時迄)=125% 平日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 祝日休日(法定外休日)(月~金)の定時内8時間労働=100%・・・(※1) 祝日休日の時間外(定時後~22時迄)=125% 祝日休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 土曜休日(法定外休日)の定時内8時間労働=125%・・・・・・・(※2) 土曜休日の時間外(定時後~22時迄)=125% 土曜休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=150% 日曜休日(法定休日)の定時内8時間労働=135% 日曜休日の時間外(定時後~22時迄)=135% 日曜休日の時間外で深夜時間帯(22時~05時)=160% (※1)・・・なぜ、祝日休日の定時内8時間労働が100%すなわち(割増ナシ)なのか、その理由ですが、 これは、祝日休日に8時間働いても、労働基準法の法定労働時間=1週40時間以内に収まるからです。 すなわち、(時間外では無くて)あくまで所定内労働だから、賃率は100%でいいのです。 (※2)・・・なぜ、土曜休日の定時内8時間労働が125%すなわち(割増アリ)なのか、その理由ですが、 これは、土曜休日に8時間働くと、労働基準法の法定労働時間=1週40時間以内に収まらないからです。 すなわち、時間外労働なので、賃率は125%なのです。 (以上です)
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こんにちは。 お疲れさまです。 私は労働法令のことは良く判りませんが、知人がクリーニング屋さんで働いていますので、知人から聞いた範囲で回答させて頂きます。 たぶん、どのクリーニング屋さんも同じ感じだと思いますが、閑散期の休憩は問題はありませんが、衣替えのシーズンなどの繁忙期は、決まった休憩時間に休憩ができないと言ってました。 クリーニング屋さんは、90分仕上げとか、3時間仕上げとかの特急品があります。お客さまと約束した時間まで完了させないといけないので、特急品が入ると納期との戦いになります。ただ、そのクリーニング屋さんも納期優先ですが、決まった休憩時間に休憩がとれなかった場合は、特急品が完了して仕事が落ち着いてから、ちょっと遅れてから休憩が取れると聞きました。 質問者さんのケースのように、十時間労働の中で全く休憩時間が無いというのは明らか労働基準法違反の可能性があります。 このままクリーニング屋さんでアルバイトを続けるのであれば、労働基準監督署がいいのか、とりあえず上司がいいのか良く判りませんが、誰かに相談したほうがいいかな?と思います。 ただ、クリーニング屋さんに限らず、サービス業や接客業というのは、お客さま最優先になりますので、大なり小なり、こんな感じで、決まった休憩時間に休憩が出来なかった…というのは、日常茶飯事だと思います。 なので、決まった休憩時間に休憩をとりたいのであれば、サービス業の勤務は辞めて、工場などでアルバイトをするしかないと思います。 参考になれば幸いです。
客商売はそういうもの。 特例として、勤務先のような業種には、一斉休憩は無いのです。 【休憩の一斉付与の適用除外】 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署 (則第31条) 【休憩を与えないことができる】 ①運送事業又は郵便事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの ②郵便又は電気通信事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するもの ③乗務員で1に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき (則第32条) 【休憩を自由に与えなくてもよい】 ①警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可不要) ②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 (所轄労働基準監督署長の許可が必要) (則第33条) と、中には無休憩の職種もあるんです。労基法は全部適用されちゃいない個所もあります。
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