ニュース見ました。 高崎市も酒酔い運転で怪我をさせれば、一発懲戒免職のようです。 今回は、「酒酔い」ではなく「酒気帯び」だったのと、翌朝という点が考慮されたのかもしれません。「酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合」は「免職又は停職」とHPに載っています。 停職中は、そもそも無給ですから減給する意味がありません。 なお、懲戒で停職6か月=辞表を出すまで猶予をやろう、という組織は結構あります。辞表を出して辞めれば、退職金が出ますし、再就職しやすいですからね。 参考: 高崎市職員の懲戒処分の基準に関する要綱 (http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00001183.html ) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 (http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00000190.html )
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