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解決済み
労働条件について みなさま助けてください! 自転車で15分圏内と近い とある食品製造会社に 内定が決まりました。 出勤日も電話にて決まったのですが、 4週6日休みのはずが 実は人員不足で毎週日曜のみだったこと。 試用期間3ヶ月は 社会保険はつかないこと。 健康保険は試用期間終了後に 遡って入るとのこと。 雇用保険、厚生年金は 試用期間終了後から入るらしい。。 求人票での労働時間は 7:00~17:00までと記載が 実際は20:00前後まであることも あるらしいです。 求人票での月平均は26時間記載。 残業代は濁されました。 残業代に関しては試用期間は どうせつかないものだろうと 思っているので 試用期間終わりに聞いてみようと 思っています。 どうなんでしょうか? 正社員としての採用なのですが よくわからなくなって パニックです。。。 みなさまから見て、 違法性のあるところありますか? 25歳既卒1年にして初めての採用なので 焦りもあって働いてみようとは 思っています。 ただ、あまりに違和感を 感じながらでは長く続かないかも しれませんので 転職も同時に進めていこうとは 思っています。 もし条件や環境等が 合わなくて最悪、試用期間だけで 次の転職なんて 未来も無いようなものかも しれませんが。。。 どう思われますか? なにかアドバイスください。。
はい、、 電話の感じでは 契約書うんぬんは無さそうで すぐ作業に入るような雰囲気です。。 初めてでなにもわからないので 試用期間だからなのか?と 割りきって考えているのですが…。 給与振込用の口座は作ってきてと 銀行指定されました。
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先ず、「雇用契約書」が無いことは違法でも何でもありません。勘違いをしないでくださいね。 他の回答者の方がおっしゃっているのは、労働基準法第15条に書かれている「労働条件の書面通知」の事だと思いますが、これは契約書である必要は無く、それを求めている法律もありません。 一方的に条件を書いた書面を渡されて終わりでも何ら問題はないことになります。もちろん、契約書形式にして双方署名捺印等が有れば良いに超したことはありませんが、それが無いと法律に違反するというのでは全く違ってきます。 ①社会保険等の加入について 矛盾点があります。 「健康保険は遡って入社日に加入」 「厚生年金と雇用保険は試用期間後に加入」 個の2点ですが、健康保険と厚生年金は同時の処理になります。書類も1枚にて両方の手続きになりますので、原則として分けての加入は無理なんです。 また、雇用保険に関しては、会社の負担も少なく、健康保険を遡っているのに雇用保険を遡らないのは不自然すぎます。 たまに、このように遡っての取得をする会社もあります。そこには、「届出をしたのにすぐにやめられるのでは手続きが無駄になる」との思いがあります。決して特殊な考え方でも無いんですよ実務上は。もちろんお勧めはしませんが。 ②労働時間について 定時があり、残業がある。という事だと思います。今回のご相談で言えば、定時(所定労働時間)は、7:00~17:00ですが、その後に残業が有るということなのだと思います。「忙しいから」という理由も見当たります。 ですから、必要な手続きさえ踏んでおけば、これはおかしな事でも何でもありません。 しかし、法定労働時間以上の労働に対して割り増しがつかない等は法律違反の可能性が高くなりますので、その点はご注意ください。
確認事項 ① 雇用契約書は法律で義務付けです。 相手会社、経理、管理部(なさそう)、に電話で「就業面で後から、違うと困るので、ご用意下さい、試用期間も保険も明記して頂きたい」と聞いてみればどうでしょうか? ② これがないと他回答者さんの言われる通り、必ず後から「矛盾・嫌な思い・給与・残業・そして休日」のどれかで揉めます。 ③ 一番確認しなければいけない事が2つ ※ タイムカードが「打刻式・デジタル式」であるかどうか? ※ 就業規則が書面であるか? ④ 試用期間関係なしで就労した日から「社会保険は加入義務」発生 就業規則がない会社は、要注意!あっても「更新日時」要チェック! 法律は変わるので・・・ 就労者は誰でも閲覧できる状態が法律で義務付け なければ別途相談
食品製造(加工)会社は意外と曖昧な会社が多いですよ。 雇用契約書(労働条件を記載したもの)がない会社は必ずトラブルになります。 雇用契約書を明示する事は法律で決まっていることなので、それがないこと事態違法です。 こういう事は仕事をする前に明確にしましょう。
試用期間であれ、社会保険・厚生年金・労働保険は加入しなければなりません。 健康保険が試用期間が終われば遡って加入する等、意味が分かりません。 また、試用期間であれ36協定締結の範囲内で時間外労働時間を命ずる事は出来ますが、その時間外労働時間に対して賃金・割増賃金を支払わなければ労基法に抵触します。 所定休日・法定休日に労働させる事も同様で36協定の範囲内で行われる事で、割増賃金が支払われなければ労基法に抵触します。 つまり、休日や1日8時間、週40時間を超える労働を命ずるには、36協定を締結して、その定められた時間内で割増賃金を支払い行われるのであれば問題ありません。
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