教えて!しごとの先生
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NEXCO西日本こと西日本高速道路㈱の高松工事事務所で労働基準監督署から是正勧告をうけました。

NEXCO西日本こと西日本高速道路㈱の高松工事事務所で労働基準監督署から是正勧告をうけました。是正勧告を受けることは立派な労働基準法違反に当たると思うのですが、高松工事事務所長は何の処罰も受けていません。コンプライアンス遵守をうたう会社が法令違反を行ったこの所長をなぜ懲戒処分しないのでしょうか?会社にとって、都合の悪い人間だけ懲戒処分すれば問題ないのでしょうか?いろいろな意見を聞かせてください。

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2人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • 火を消せ お前は 山田か 佐藤か

  • NEXCOが嫌なら辞めよ。 勧告を無視しなければ罰則などない。 駐車していて警察官に移動勧告を受けた運転手が、動かせば違反にはならないのだ。

  • 是正勧告に従って、再発防止の対策をすれば 法律違反で「罰せられる」までにはならないです 再三の是正勧告にも従わず、違反の状態が長く続けば 刑法上の罰を受け、違反によっては懲役刑もありますし 事業者が法人であっても、罰金刑に処せられます

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