解決済み
「退職金は法定ではないので、出すも出さないも会社の自由」というのは、ちょっと違います。 会社に退職金支給規定が存在するなら、その規定に基づいて退職金は支払う必要があります。出さないというのなら、退職金不支給とする正当な理由が必要です。 では、会社に規定がない場合はどうなるか。 会社の自由、というよりも、前例・慣習はどうか、を確認します。 規定はないが、現実に、勤続何年でどのくらいの地位にいたら、いくらぐらい出している。と、そういう事例が社内にいくらかでもあるようなら、会社の内規に相当するものがあるとみなされ、前例に倣って退職金計算をするべきという判断がされる例もあります。 誰にも退職金などない、という会社なら、しかたないですね。 解雇については、「店舗閉鎖」はやむを得ない理由なので、そのために30日前に解雇を告げたのは有効です。 ただし、その30日間は、雇用されていること(勤務していること)。賃金が支払われること。が当然必要です。 有休を使って休んでくれというのなら、それは合法です。 あとは、最後に賃金が正しく支払われることが心配ですが。
会社が退職金を払わなければならないと言う法律はありません。 職業規則なしでは、退職金規定もないのでしょう。 退職金規定が存在していれば、規定通り支払わなくてはなりませんが。 相談者様も5年以上も勤務されていたのなら、もっと早く会社の良し悪しを考えるべきでしたね。 さて、その様な会社だと、気になるのは、失業保険に加入されていたか? 離職票などの必要書類発行は何時までにきちんとやってくれるか? 等、離職後手続きに必要事項の確認が大事だと思います。
退職金は会社で決めているもので、法的に出さないと行けないなんてことは決められていません。退職金制度自体がない会社というのも存在します。 解雇の予告は30日前にすれば問題ありません。きちんとした手続きさえなされていれば解雇通知が「明日から来なくていいですよ」ということでも解雇予告手当を支払う必要がない場合もあります。 解雇通知が30日前までになされていても、解雇になる日まで出てこなくてもいいというなら、その間の休業補償はしないといけないだろうと。有給休暇消化分とはダブらせられません。出るのは休業補償で解雇予告手当ではないので、賃金が出る有給休暇を取得してる日は休業してないので。 休業補償をもらえるかどうかなど、どう動けばいいかは労基署にでも聞きましょう。 解雇であっても、解雇されたことがわかる書類を添付しないと特定何とかには認めてもらえないのが原則なので、何を添付すればいいかなども・・・どう動けばいいかも含めてハローワークに聞いたほうが面倒がないか。 腐っているかどうかは知りません。店舗の閉鎖だけではなくて、倒産するならあんまり早くに言い出すと「計画倒産か?」と痛くもない腹を探られるかもしれないですし。 そういう事情を抜きにしても、30日前に通知されたのなら、十分とは言わないまでもそんなに悪くないというか、解雇の通知が30日前では遅いというなら、従業員から退職を申し出るのも30日前じゃ遅いってことにもなります。お互い様ってことです。
いいけど、それが何か?
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