解決済み
こんにちは!私は金沢市内のバイトを探していて二日間の単発の接客を応募しました。ところが、業務日間際になるまで採否の連絡が来なくて、仕方ないからこちらから問い合わせたら不採用の連絡をしわすれていたことが判明しました。 他のバイトにも申し込まずに待っていたのにこの対応は納得できません。 そこで、他のバイトをやっていたら得られたであろう利益は保護されるべきで有り、少額訴訟を遣りたいのですが、勝つ見込みは有りますでしょうか。和解を裁判所から打診される可能性はありますか?
批判も結構ですが、理論的にお願いします。それから信義則上の注意義務を怠る会社には慰謝料の請求余地は多いに有りうると、存ずる
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裁判官に「理論的」に説明し、相手が納得出来ると信じるなら「信義誠実の原則(民法第1条2項)」に抵触すると提訴したら如何でしょう。
その会社と雇用契約をしていて仕事を与えられず収入が無いという状況ならまだわかりますが 雇用契約も成立していなく実際に働いてもいないのに収入が無いというのは理屈が通りません しかも「他のバイトをやっていたら得られたであろう利益」というのをどう証明するのですか? 訴訟を起こすからには「得られたであろう利益」の根拠がどこからくるのか?と証拠が必要になりますが提示できますか? 労働基準法でも「ノーワーク・ノーペイ」が原則です。 働いていもいないのに雇用契約もしていない会社から賃金を請求するのは無理があります。 訴訟は起こそうと思えば誰でも起こせるけど、質問者様が勝つ見込みは全く無いと思いますよ
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