解決済み
司法書士試験の勉強をしています。 商業登記について、質問いたします。1.(清算)株式会社は、解散により清算を開始することとなったときは、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、2か月を下らない期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない(会499条1項)。 つまり、株式会社について、清算が開始してから当該清算が結了するまでに少なくとも2か月を要するため、株式会社において解散及び清算人の選任の決議がされた場合においては、当該清算人が就任してから2か月以上の期間を経過していなければ、清算結了の登記の申請をすることができない。 2.清算株式会社がする解散の登記、清算人の就任による変更の登記及び清算結了の登記は、法令上一括申請することを禁止されているわけではないことから、これらの登記を同一の申請書で一括して申請することは可能である。 この2つが、どうしても、矛盾しているように思うのですが、理解できません。 どなたか、お解りの方教えていただけませんか。。
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全く矛盾していません もちろん登記は登記事由が発生してから2週間以内に申請するのが原則ですので、解散したら登記、清算結了したら登記と2回申請するのが筋です しかし2週間を過ぎたから登記申請を受け付けてくれなくなるわけではなく、登記怠懈による過料の対象となるだけであり、解散と清算結了は一括申請は可能なのです 申請の可否と登記怠懈は分けて考えてください 要するに夏休みの宿題と同じですよ 9月10日に宿題出しても受付はするけど、成績はマイナスするよ、みたいな(笑)
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