解決済み
支払う義務があります。 終業時間に対しても、終業時刻から数分でもオーバーしている場合でも、支払う義務があります。 つまり始業時刻より前の数分と、終業時刻よりあとの数分を、支払い〆日にトータル(合計)して支払うのです。 支払い拒否して支払わなければ、再度 労働基準監督署より突っ込まれます。 最悪は、事業所の経営者は逮捕・書類送検されます。 しかし、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』といっており、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反していて、労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、検察庁も超過勤務手当不付与しているので事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です。
支払う義務があります。 終業時間に対しても、終業時刻から数分でもオーバーしている場合でも、支払う義務があります。 つまり始業時刻より前の数分と、終業時刻よりあとの数分を、支払い〆日にトータル(合計)して支払うのです。 支払い拒否して支払わなければ、再度 労働基準監督署より突っ込まれます。 最悪は、事業所の経営者は逮捕・書類送検されます。 しかし、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』といっており、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反していて、労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、検察庁も超過勤務手当不付与しているので事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です
労働基準監督署の指摘が優先ですよ。
< 質問に関する求人 >
会社役員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る