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労働基準監督署からの命令に対する対応

労働基準監督署からの命令に対する対応いつもお世話になっています。 会社役員の立場の者です。 先日、労働基準監督署の調査がありまして、 タイムカードの1分単位で賃金は支払うよう言われました。 たとえば、9時から勤務で8時58分に出勤したら2分分の賃金が必要とのことです。 社員にその話をしましたところ、「何を言ってるのですか?私はいりません。」と言っています。 こういった(社員が受け取りを拒否している)場合でも、 支払う必要があるのでしょうか? 教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    支払う義務があります。 終業時間に対しても、終業時刻から数分でもオーバーしている場合でも、支払う義務があります。 つまり始業時刻より前の数分と、終業時刻よりあとの数分を、支払い〆日にトータル(合計)して支払うのです。 支払い拒否して支払わなければ、再度 労働基準監督署より突っ込まれます。 最悪は、事業所の経営者は逮捕・書類送検されます。 しかし、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』といっており、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反していて、労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、検察庁も超過勤務手当不付与しているので事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です。

    ID非表示さん

  • 支払う義務があります。 終業時間に対しても、終業時刻から数分でもオーバーしている場合でも、支払う義務があります。 つまり始業時刻より前の数分と、終業時刻よりあとの数分を、支払い〆日にトータル(合計)して支払うのです。 支払い拒否して支払わなければ、再度 労働基準監督署より突っ込まれます。 最悪は、事業所の経営者は逮捕・書類送検されます。 しかし、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』といっており、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反していて、労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、検察庁も超過勤務手当不付与しているので事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です

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    ID非表示さん

  • 労働基準監督署の指摘が優先ですよ。

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