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これは労働基準法違反ですか?

これは労働基準法違反ですか?私は某有名企業でアルバイトをしているのですが、今週のシフトが月曜日以外全て入っていて43.5時間、来週の月曜日も出勤のため7連勤です。 年間収入上限の103万に行ってしまいそうなのは周知の事実だったので、正直この閑散期にここまで入れられるとは思っていませんでした。 土曜日どうしても出れなくなってしまったのですが、そこを休めば40時間になります。 しかし、代わりも見つからずそもそも出勤要請を出している…という状態でどうしようもありません。 労働基準法では週40時間が上限ということを以前までよく知らなかったため、最大で週47時間まで働いたことがありますが、今は疑問で一杯です。 この前残業で一日11時間半働きました(休憩時間2時間を除く)。 いくら学生とはいえ、これは労働基準法違反なのではないでしょうか…回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反ではありません 労働基準法 第32条 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。 労働基準法 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 あなたは きっと これだけで判断しているだけでしょう。 ところが 労働基準法 第36条 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間(1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない)又は休日(1週少なくとも1日、又は4週4日以上の休日を与えなければならない)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。 これも ちゃんと理解しましょう。 また年収103万円は 税金の話しなので労働基準法とは簡単ありません。 唯一 気になるのが あなたが学生ってことぐらい。 18歳未満なら 少し考え方が変わります。

  • シフト制だと変則勤務なので、休日と就労時間は一ヶ月単位で見る事になると思います。 連勤が有っても一ヶ月の休日が規定以上有れば違反じゃないでしょう。 残業時間は一日8時間超えたら割り増しになります。

  • 休日は週1日あれば良い、なので12連勤までOK・・・です。一応。 シフト制ということは変則勤務が就業規則とか雇用条件に定められてるって意味ですよね あと超過勤務については、きちんと賃金が払われるならとりあえずは問題にはならない 突発的じゃなくてそもそもシフトが11時間で設定されているんでしょうか

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