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利益相反について教えてください。司法書士試験H22-26-イなのですが、甲会社から見て「取締役が自己又は第三者のために株…

利益相反について教えてください。司法書士試験H22-26-イなのですが、甲会社から見て「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」に当たってないですか?なぜ利益相反に該当しないのでしょうか 手持ちの解説には「登記研究530P147のとおり利益相反には該当しない」と書いてあるだけで理由がわかりません。 平成22-26-イ 取締役会設置会社である甲株式会社と取締役会設置会社である乙株式会社の代表取締役が同一人物である場合において、乙株式会社の取締役A個人名義の不動産について、根抵当権者を甲株式会社、債務者を乙株式会社とする根抵当権の設定登記を申請するときは、甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない ×

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    担保提供されるのは乙社の取締役の個人財産ですよね。 とすると甲社に不利益はないですよね。 懸念しておられるのは、甲社が乙社を債務者として貸付を行う事が利益相反ではないか、という事なのでしょうけど、 それって不動産登記の問題じゃないですよね。

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