解決済み
司法書士・行政書士の兼業禁止について現在司法書士を目指して勉強している者です。 一つ疑問に思ったことがありますが、司法書士は司法書士事務所とは別の会社を設立することができるのでしょうか。 たとえば、司法書士事務所を経営するかたわら、不動産会社を設立して、そこから発生する取引の登記業務を行うとか、といった形の営業は可能でしょうか。 また、行政書士についても同じですが、行政書士・司法書士・不動産会社のそれぞれの代表に同時になることは可能でしょうか。 可能であれば、なぜ今までこのような形態の会社はないのでしょうか。 それではよろしくお願いいたします。 m(__)m
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司法書士・行政書士の不動産業など兼業は可能ですが、あまり耳にしません。私の知人の税理士は多数の司法書士・行政書士を抱え、不動産業にも手を出していますが、例外的です。
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