解決済み
普通残業と時間外残業の違いはなんですか? 給料明細に以前からあった時間外残業に加え、新たに普通残業という項目が増えました。 会社からは一切説明を受けておりません。会社の担当に聞くのが一番良いのでしょうが、担当に聞いてもいつも分からないから労務士に確認してみると言ったきり返答が返ってこないことが多いため、聞きたくないし、聞いても無駄です。 そこで自分で調べてみましたがよく分かりませんでした。 時間外残業のみの時は時給×1.25できちんと払われていたと思います。 正社員の月給制です。深夜残業はしていません。 就業時間よりも早めに出勤するように言われており、毎日数十分早めに出勤しています。 休憩はどんなに忙しくともきちんと取るように言われとおり、毎日きちんと取ってます。 仕事が就業時間内に終わらないため残業は必ずあります。 出勤は基本月火水金、木AM、土AMです。なので休日は木PMと土PM、日と祝日です。 普通残業とはどこからどこまでで時間外残業はどの時間の残業をいうのでしょうか。 普通残業は時間外残業よりもらえる金額が減りますか? 分かる方教えて下さい。
回答ありがとうございます。 一日の労働時間は月火水金8時間、木、土のみ4時間で合計週40時間です。 普通残業は8時間ではない木、土のことでしょうか。合計週40時間は全く関係ないですか。 1.25がなくなったということは時給×労働時間になったということですよね。 何の説明もなしに、こういう行為は労働基準法を違反してたりはしないんでしょうか。
4,570閲覧
労働時間は、 会社が定めた労働時間である所定労働時間と、 労基法で定められている法定労働時間があり、 時間外の割増は、法定労働時間を越えた時間分に付ければ良い事になっています(労基法第37条)。 法定労働時間は、1日8時間、週40時間(特例対象業種で対象となる事業所の場合には44時間)です。 例えば、 1日の所定労働時間が7時間の場合(休憩時間除く)、 1時間の残業をしても8時間を越えないので、この1時間には時間外の割増が発生しません。 この分を普通残業と言っているのだと思われます。 一般的には法内残業などとも言われています。 質問者様勤め先の1日の所定労働時間が、8時間以内(7時間とか7時間半など)で、 いままでその時間も2割5分増しで計算していた場合、 顧問社労士の助言で払わなくしたのだと思います。 補足について >一日の労働時間は月火水金8時間、木、土のみ4時間で合計週40時間です。 これは駄目です。 1日8時間以内であっても、週の労働時間の合計が40時間を越えるのであれば越えた部分に割り増しがつきます。 この割り増しがなければ違法。 >何の説明もなしに、こういう行為は労働基準法を違反してたりはしないんでしょうか。 上記については、説明関係なく割り増しが発生しているのに未払いなので違法です。 ですが、今まで、就業規則等に記載がなく、割り増しを出さなくていいのに出していたものを停止するのはかまいません、 逆に過払いだったと、会社は返金の請求が出来ます。 これが、就業規則などで、「所定労働時間を越えて労働させた場合は、超えた時間分の賃金に2割5分増しとする」等のように味覚に記載されていれば、勝手に変更できませんがそれでも、労働者の不利益率を考えるなら就業規則の変更だけで有効になる可能性が高いです。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る