解決済み
退職勧告書について教えて下さい。入社して2ヶ月で退職勧告を出されました。自ら退職届けを出さなければ、他の手段を用いると言われました。解雇となると、就職活動に不利になるから辞表を出す事を勧められました。どうするのかという結論をすぐに出せと日付を3日後に切られて迫られています。解雇理由は、仕事が覚えるのが遅い、ミスが多い、そのミスのフォローや仕事を教える事がいる人の負担になる、居座られている人に辞められたら困るといった事です。辞表が出さなかった場合は、会社側はどのような手段を用いてくる可能性があるでしょうか? 解雇理由は何とでも付けられると思います。入社当初から朝は30分前に出勤し、職場のごみ捨て、清掃をしてきました。教えてもらった内容もファイリングにまとめ、インデックスもはり、まとめてきました。覚える事が多いので、これといったマニュアルがないので、メモをとるか、その都度聞いてまとめていくしかないです。無断欠勤、無遅刻もしてはいないです。至らないこと、ミスがあった事はありますが、確認すべきことは確認しているので、業務上致命的なミスはなく、後からフォローがきく失敗です。途中からミスは一切できないという状況下でやってました。以上のような内容は解雇の正当な理由になるのでしょうか?
教育期間を1週間設けてもらい、現場に最初の1ヶ月間はサポートにも入ってもらいました。今でも時折入ってもらっている状態ではあります。やりながら、覚える、慣れていく、分からなければ聞くという感じです。
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現在は試用期間中なのでしょうか?それとも試用期間は終了していますか?質問者さんが頑張りたいって思っているんですよね? もし試用期間中なら終了まで頑張りたいのでとお願いしてみてはいかがですか?それから「ミス」についてですが、教える立場の人の考え方と教えられる立場(=質問者さん)ではズレがあると思います。教える側はただ、教えるだけではなく仕事を抱えながら教えているので、フォローやミスの修正があるとその分、余分な仕事をしなくてはならないので困ると思います。質問者さんは質問者さんなりに工夫しているのだと思いますし、努力はされていると思いますが、会社ですから給与が発生します。給与は労働の対価なので、対価分の仕事はしてほしいと思っているのではないでしょうか?私自身は人事でいろいろな方を見てきましたが、組んでやっている人との相性や性格もあるのでどちらが悪いとは言えないところもあると思います。ただ会社は業務を回していかないとならないので、ミスが多いと困るのは事実だと思われます。試用期間中ですと、お見合いをしてお付き合いをはじめて本当に結婚するかどうするかを判断するというように受けとっていただくとわかりやすいかもしれません。とどまることが質問者さんにとって絶対善ではないような気もします。とどまって質問者さんが苦労したり心身のバランスを崩してしまうこともあり得るからです。その辺もよく考えて判断されてみてはいかがでしょうか?ただ勧奨を受けているので「解雇ですか?」とお聞きになってもいいと思いますが、2ヶ月経過しているので即日解雇だと予告金が発生するので、質問者さんから辞めるように仕向けているとは思いますが、辞める気はないなら辞める意思はないことを伝えてしれでも辞めなければならないなら、解雇通知、予告金(即日なら)をもらってください。 <補足について> 教育期間は引き継ぎみたいなかんじですかね?どんなお仕事なのかわかりませんが、ディリー業務なら1ヶ月のサポートでいけると思いますが、1ヶ月サイクルだと2ヶ月目はやっていきながら何がわからないかを質問者さんが判断する時間ではないかと思いますね。やはり慣れるまでは最低3ヶ月は必要なのだとは思いますが。
会社がどの程度、質問者様のミスに対して改善努力をしたかによります、 書かれている内容では、会社は改善策や指導・教育などを行っていないようですので、労基署へ相談に行ったほうがいいと思います。 補足について 1週間ですべて覚えろというのは無理があります。 また、ミスをした際に注意しかしないのは駄目、つど改善指導をするなど「前に言ったよね」とかは駄目。 同じミスの繰り返しが多く、会社では十分に改善努力を行っているにもかかわらず、労働者の改善努力が見られない等でない限り、解雇の理由にはなりません。 それと、質問者様はどうしたいのでしょうか、残りたいのかどうか。 会社なんでもいいので理由をつけて解雇にするか、重責解雇(質問者様の責による解雇)にすると思います。 その際に解雇撤回をするのかどうか。 解雇といわれた際には解雇予告通知をすぐに必ずもらう、 そして解雇理由も一緒に文書でもらう。 ここで解雇撤回を考えるなら、 その解雇予告通知書と理由の文書をもって、労基署や労働局、法テラスなどで相談。 辞めてもいいと思ったら、離職票もすぐに出すようにいい、 離職票2の事業主が記載する離職理由の欄を必ず確認。 解雇予告通知書と解雇理由書に記載されていることとあっているか、 また、事実と異なることが書いていないか確認。 離職票2に重責解雇と記載されていても、労働者側で、会社が記載した離職理由が事実かどうかを書く欄があります。 明確に異なるという証拠があれば、労働者側の理由を優先します、この欄は給付制限にかかわる部分なので、今後、会社との話はすべて録音しておくのが言いと思います。
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