解決済み
有給について。週5と週4で働いている人の有給日数は同じですか?現在週5契約ですが会社から月の勤務日数は21日にするように言われています。労働時間は1日8時間です。また就業規則と実際が違う場合は現状が優先されるのですか?よろしくお願いいたします。
パートです。就業規則には週4までの有給日数表しかありませんでした。
18,569閲覧
有給休暇は、下記の条件を満たした全ての労働者に当然に付与されます(労基法39条1項2項)。 ・雇用日から半年(6箇月)勤続、またはその半年目から1年勤続ごと。 ・それぞれの期間における全労働日の8割以上出勤する。 ↑ これを満たした労働者は例外なく有給休暇が与えられるので、正社員はもちろん、パートやアルバイトにも当然に付与されます。 有給休暇の法定最低付与日数は、原則として以下の通り(労基法39条1項2項)。 ・雇用から半年:10日 ・〃1年半:11日 ・〃2年半:12日 ・〃3年半:14日 ・〃4年半:16日 ・〃5年半:18日 ・〃6年半(以降1年ごと):20日 ただし、有給休暇の比例付与と言って、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が減じます(労基法39条3項)。 比例付与に該当する場合の条件は以下の2つを満たした場合。 ・1週間の所定労働時間が30時間以下 ・1週間の所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が48~216日 比例付与は、週所定労働日数あるいは年間所定労働日数によって以下のように分けられ、下になればなるほど付与される有給休暇の日数が少なくなります。 ・週:4日/年:169~216日 ・週:3日/年:121~168日 ・週:2日/年:73~120日 ・週:1日/年:48~72日 (年間所定労働日数は、雇用より半年目の場合は半分で計算) ※具体的な付与日数は、厚労省のページを参照→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html あなたの場合、週5日勤務なので、比例付与には該当しません。つまり、一般の労働者と同じ日数の有給休暇が与えられます。たとえばあなたが今の会社に5年間勤続である場合、14(3年半目の付与日数)+16日(4年半目の付与日数)=30労働日の有給休暇があることになります。 もし週4日勤務であった場合で、1週間の所定労働時間が30時間以下であれば、比例付与に該当します。5年間勤続であれば、10+12=22労働日の有給休暇があることになりますね。 ちなみに、↑の計算に2年半目以前の有給休暇が加算されていないのは、行使せずに2年放置すると権利消滅となるためです(労基法115条)。 最後に。労基法は最低条件を定めた法律であり強行法規ですので、労基法の基準を下回るような就業規則や雇用契約は無効となり、労基法の定める基準に自動修正されます(労基法13条)。あくまで下回った場合は違法で無効というものであり、基準を上回る分には基本的に問題はありません。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る