解決済み
育休中です。時短勤務について お尋ねします。今の部署では、時短勤務は不可能な部署にいます。また、就業規則に時短勤務を希望した場合、本人の同意を得て 部署の異動ができる、と明記されてます。また、異動できない代わりに 何何するとも書いています。なんか就業規則は 誤解を招く表現と言うか、時短勤務が適用されないから 他に 何か代わりをする、異動は させません。ですから、結局辞めざるおえないのは 就業規則が悪いんでしょうか?子育てのために、異動希望 願いは叶わず退職 こんなもんでしょうか?
客室乗務員では なく、それに近いですが。例えばバスガイトで大阪支社では泊まりコースのみの勤務で、奈良支社なら 日帰りバスツアーがあり、また、関西中にバスガイドの会社が飲食店経営しているとかなら、飲食店へ異動を望み、時短希望と言うのは 甘すぎますか? 甘いと言うか、労働者の我が儘ですかね?客室乗務員の場合、保育料負担とされてました。うちの会社も近いです。
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仕事の実態が分からないのですが、時短勤務が不可能な 部署とはどういうことなのでしょうか。 国際線の旅客機乗務員などでしたら、時短勤務は不可能と されている仕事はありますが、そうした仕事でないのなら、 時短勤務を認めないことはできなくなります。 (7月1日から改正育児・介護休業法が全面適用され、従業員 100人以下の会社にも適用されるようになります) その就業規則にどう書かれているか分かりませんが、事実上 不利益な取扱いをすることが確実な規定なら違法と考えられます。 会社は治外法権の場ではありませんから、違法な就業規則を 定めることはできません。 そういう就業規則を定めているのなら、会社に問題がありそうですが、 きちんと産前産後休業、育児休業、短時間勤務ができる会社は たくさんありますよ。 ******************************************************************** 事実上途中でバスを降りて帰るということはできないでしょうから、 短時間勤務ができないことはやむを得ないと思います。 育児に配慮する必要がありますから、そうした希望をすることは できます。 会社がそれに応じる義務はないですが。 実態として短時間勤務ができない社員に対しては、それに代わる 配慮をすることが求められており、その配慮の一つに会社が保育 施設を設置運営することとされています。 保育料がどの程度か分かりませんが、他の保育所と比べて著しく 高価ということがなければ、制度上問題ないと思います。 参考に厚生労働省の7月1日からの改正育児・介護休業法全面 適用についてのリーフレットです。 ここに時間短縮勤務制度についても説明されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
旦那さんと相談されましたか? 子育て支援は自治体などの仕事です。報酬に見合うだけの生産性をあげられない人材の雇用を企業は続ける必要はありません。勘違いしないで下さい。
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