解決済み
商業登記の問題です(司法書士試験対策) 会社解散及び継続の登記について、よろしくお願いします。解散⇒会社継続の登記をする場合の問題で2点ご教授ください。 質問1 商業登記規則72条では 会社解散の登記をすると、取締役会、会計参与、会計監査人、特別取締役は自動的に抹消されるとなっています。 この場合、支配人が存在する場合、支配人の登記はそのままで良いのでしょうか? 代表取締役など会社の代表権をもつものが退任させられ、代表清算人に代表権が移行するのに、前取締役会が選任した 支配人がそのままというのは、趣旨的におかしいのではないかと思い、疑問を持ちました。 支配人は規則72条に定められていないから、そのままで良いのか 支配人も自動的に、委任終了事由となるのであれば、支配人の代理権消滅の登記をするのか、支配人の抹消も規則72条と同じく職権で抹消されることになるのか、混乱してしまいました。よろしくお願いします><。 質問2 次いで、会社継続の登記をする場合ですが、取締役会設置会社が会社継続の登記をする場合には、抹消された取締役会は復活するため、取締役会を構成する人員を役員として選任する必要がある。と基本書に書いてあるのですが、取締役以外の機関も、取締役会と同じく必要な人員を選任しなければ会社継続はできないということでしょうか? それとも取締役会=取締役3名+代表取締役は復活させる必要があるが、その他の機関(会計参与、特別取締役)などの要件は満たさなくとlも、とりあえず会社継続の登記はできると解釈するべきでしょうか?。 商業登記に関する専門的な質問のため、専門家の先生、先輩受験生の方など自身のある方の回答を希望します。 何卒 ご教授くださいませ。 よろしくお願いします。
回答戴きありがとうございます^^ 質問1は、回答者様でご意見が違うようですが、qkmw88301様が仰るように規則59条を見る限り、職権抹消の対象になるようですね。まとめてみたところでは解散登記により 支配人の登記も職権抹消される。 継続の登記をした段階でも定款規定は変更されず残るため、従前の定款規定に従った機関を継続とともに充足するように選任しなければ、継続の登記は受理されない。これで正しいでしょうか?
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回答1 商業登記規則72条によると、解散の登記をしたときは、登記官が職権で、取締役会、取締役、代表取締役等の登記を抹消します。 支配人の場合も、同じく登記官が職権で抹消します。 商業登記規則第59条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。 回答2 継続の登記をしたときは、登記官が職権で、次に掲げる登記を抹消します。(規則73条) 1 解散の登記 2 清算株式会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記 つまり、継続の登記をしても、解散前の会社機関がそのまま登記記録上に復旧されるわけではありません。 したがって、解散前に取締役会設置会社であった株式会社を継続した場合、継続後も取締役会設置会社とするときは、改めて取締役会設置会社である旨の登記を申請しなければなりません。 株式会社は、清算株式会社への移行によって、取締役会、会計参与、会計監査人又は委員会を置くことができなくなるので、これらに関する登記は、職権抹消されます。 しかし、取締役会を設置する旨等の定款の定めは、解散後も有効に存続するので、継続後も、取締役会設置会社として運営していくのであれば、定款変更決議をする必要はなく、取締役会設置会社である旨の登記申請のみを改めてすればよいのです。 清算株式会社が継続するためには、取締役が必要となるので、清算株式会社が継続の決議をするときは、必ず取締役の選任の手続が必要となります。 そのほか、継続する株式会社の機関構成に応じてその他の役員等の選任手続が必要となります。 なお、清算株式会社が継続すると、清算人は退任することになりますが、解散及び清算人に関する登記は職権抹消されるので、退任の登記をする必要はありません。 (補足について) その通りです。正しく理解されていると思います。 会社が解散した場合の、支配人の登記官からの職権抹消登記は、昭和63年の38問でも問われています。 ちなみに、支配人の代理権消滅の登記申請は、辞任、解任、死亡、後見開始の審判、営業又は営業所の廃止の場合必要となります。 商人又は会社の破産手続開始の決定、支配人の破産手続開始の決定の場合は、裁判所書記官の嘱託によってされます。
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