教えて!しごとの先生
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パート先の年末調整が1月のようです。昨年所得税を払った月が3ヶ月あって、合計で4000円くらいですが・・・1月支給給料で…

パート先の年末調整が1月のようです。昨年所得税を払った月が3ヶ月あって、合計で4000円くらいですが・・・1月支給給料で返金があるようです。返金分は今年の103万に入るのでしょうか?昨年から103万を気にして働くほど、勤務時間がふえました。総支給額を計算して昨年は103万円以内にしました。今年も気にしながら、勤務時間を調整しなくてはなりません。1月支給される給料に、昨年引かれていた所得税が上乗せされるはずですが、この金額は今年の収入として計算する必要があるのでしょうか? もしそうなら、今年所得税を引かれた月は振込金額で103万円をきにすればいいのでしょうか?

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回答(1件)

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    年末調整で戻ってくる分は、収入に入れないで大丈夫です。 昨年の所得税の返金ですので。 今年の収入として計算するのは、振込額ではなくて 給与明細で言うところの総支給額です。 もし通勤手当が支給されているようでしたら、 通勤手当は非課税の場合がありますので その分は含めないで計算します。 給与明細に課税給与合計の項目がありましたら そこの合計額で計算します。

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